「第9次」社労士法の改正について

「第9次」社労士法の改正について

1.社会保険労務士の使命に関する規定が、新設されました。

2.労務監査に関する業務が、明記されました。

3.社会保険労務士による裁判所への出頭及び陳述に関する規定が、整備されました。

4.名称の使用制限に係る類似名称の例示が、明記されました。

詳細は、以下、厚生労働省のHPをご参照下さい。

厚生労働省のHPへ

 

令和7年度 第3回支部研修会のお知らせ(当日用資料を更新しました)

令和7年11月6日

神奈川県社会保険労務士会

川崎北支部 会員各位

神奈川県社会保険労務士会川崎北支部

支部長 稲村 泰宏

令和7年度 第3回支部研修会のお知らせ

 

会員の皆様には、日ごろより支部の事業にご理解ご協力をいただき、ありがとうございます。

さて、標記研修会を下記のとおり企画いたしましたので、ご案内いたします。

皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。

 

日 時 :  2025年12月6日(土) 18:30~20:00(予定)

(会場受付開始 : 18:05   オンライン入室可 : 18:15)

 

開 催 : ハイブリット方式  会場参加並びに、Zoomによるオンライン受講

(事前申込、不要)

下記URLより、「県会登録名」にて、ご参加下さい。

https://us02web.zoom.us/j/81985048845?pwd=fHa59zo3BqMB5Fc84veeUp9uVe1wfM.1
ミーティング ID: 819 8504 8845

パスコード: 012605

※当支部会員限定で、ご視聴下さい。 (録画・録音・転送等、禁止)

 

資 料 : 下記のリンクより、各自取得をお願いします。

(当日、会場配布はございません。)

20251206 支部研修③人材育成の課題と研修講師の役割

 

会 場 : てくのかわさき 4階会議室

〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口1-6-10

JR南武線「武蔵溝ノ口駅」北口または東急田園都市線「溝の口駅」より徒歩5分

 

テーマ : 「人材育成の課題と研修講師の役割」

~充実した研修で顧問先との関係をより強く~

 

講 師 : 川崎北支部 社会保険労務士 小野山 哲朗 会員

 

その他 : 研修後に支部会(15分程度)を予定しています。

 

以 上

~障害者雇用について理解と確認を~

~障害者雇用について理解と確認を~

 

近年、企業における障害者雇用のあり方は変化しています。障害者を積極的に雇用することは、法令遵守の側面だけではなく、持続可能な経営と社会貢献を両立する重要な取り組みです。

来年(令和8年)7月1日からは法定雇用率が引き上げられることが決定しています。雇用義務の対象となる企業の範囲も拡大されるため、制度理解や体制整備が求められています。

 

法令を確認しましょう!

企業が行うべき5つの措置

「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)では、企業に5つの措置を義務付けています。現在の民間企業の場合の法定雇用率は2.5%でありますので、労働者数40名以上の企業は、1名以上の障害者を雇用する義務があることになります。

但し、令和8年7月1日からは2.7%になりますので、労働者数37.5名以上の企業は1名以上の障害者を雇用する義務があることになります。

※労働者数は短時間労働者を0.5人とカウントするなどの決まりがありますので、0.5人単位となります。

企業が行うべき措置 内容
法定雇用率以上の障害者雇用 一定の割合(法定雇用率)以上の障害者雇用

※令和6年4月1日より2.5% (民間企業の場合)

令和8年7月1日以降は2.7% (民間企業の場合)

障害者に対する差別の禁止と 合理的配慮の提供 ・障害の有無に関わらず平等な募集・採用の機会を提供する

・障害を理由に賃金や教育訓練の機会、福利厚生などの待遇について差別的な扱いをしない

・社会的な障壁をなくすために個別の対応や支援を行う

障害者職業生活相談員の選任 ・5人以上の障害者を雇用する場合は、「障害者職業生活相談員」を選任し、職業生活に関する支援を行う
障害者雇用状況の報告 ・毎年6月1日時点での障害者雇用状況をハローワークに報告する
解雇時に「解雇届」の提出 障害者を解雇する場合、全ての事業主は、その旨を速やかに「解雇届」をハローワークに届け出る

さらに、対象の事業主には、障害者の雇用の促進と継続を図るために、「障害者雇用推進者」を選任することが努力義務となっています。

 

 

障害者雇用を促進するメリット

「障害者と働くのは難しい」と考えてしまい、障害者雇用になかなか一歩を踏み出せない企業もあるかもしれません。企業にとって、障害者雇用がもたらすメリットを考えましょう。
●人材(労働力・戦力)の確保、新しい視点・発想の獲得

  • 障害者の就労・活躍への理解が深まり、職場の一体感やモチベーションが向上する
  • 業務プロセスやフローの見直しの契機となり、業務効率化につながる
  • 社会的責任の遂行によるイメージアップ
  • DEI(ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン)の取組が推進され、職場全体が働きやすい職場になる

 

 

キーワード  DEIとは?

DEIとは、「Diversity(ダイバーシティ 多様性)」「Equity(エクイティ 公平性)」「Inclusion(インクルージョン 包括性)」の頭文字をとったもの。企業経営において、多様性や公平性を尊重し、誰もが受け入れられる包括的な組織や社会を実現しようとする取組のこと。

 

障害者を雇い入れた場合の支援制度なども厚生労働省では準備しておりますので、詳しい内容は、厚生労働省パンフレットをご確認ください。

※厚生労働省パンフレット「障害者雇用のご案内~共に働くを当たり前に~」https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/002260666.pdf

「七士業合同無料相談会」のご案内

「七士業合同無料相談会」のご案内

各士業による合同無料相談会を開催いたします。この機会に是非、お気軽にご相談ください。

主催 : 社会保険労務士会川崎北支部、司法書士会川崎支部、弁護士会川崎支部、
土地家屋調査士会川崎支部、行政書士会川崎北支部、税理士会川崎北支部、
税理士会川崎西支部、一般社団法人神奈川県建築士事務所協会川崎支部

後援 : 川崎市

開催日程: 令和7年11月29日(土) 10:00~16:00
開催場所: 溝ノ口駅会場 ノクティプラザ2 地下1階(食遊館前)
参加費 : 無料
開催内容: 予約不要。法律の専門家がお悩みにお答えします。

 

七士業相談会チラシはこちらをクリック

 

 令和7年度 「あさお区民まつり」「多摩区民祭」に出展しました

 令和7年度 「あさお区民まつり」「多摩区民祭」に出展

 

令和7年10月12日(日) あさお区民まつり

1.時 間 : 10:00~16:00

2.場 所 : 麻生区役所前広場

3.相談会 : 対面相談

4.相談員 : 支部役員11名

 

ご相談者様は、3名、ご相談件数は延べ、3件でした。

 

令和7年10月18日(土) 多摩区民祭

1.時 間 : 9:30~15:00

2.場 所 : 生田緑地 自由広場周辺

3.相談会 : 対面相談

4.相談員 : 支部役員9名

 

ご相談者様は、4名、ご相談件数は延べ、7件でした。

 

今年度も公式キャラクター「しゃろ☆うし」が参加し、お子様等から大人気でした。

今回、初めての試みで、クイズを出題し、正解者に景品としてお菓子を配布しました。こちらもとても好評でした。

両日とも秋晴れの一日で来場者が多く、社会保険労務士のPRが出来ました。

 

【相談内容】

 

長時間労働や不払い残業についての相談。個人事業主の社保等ついての相談。

以 上

 

【相談会の状況】  

      あさお区民まつりの様子  

                     

 

 

 

 

 

    多摩区民祭の様子

   

 

 

    

 

 

 

 

 

最新2025年|全国の最低賃金を網羅|あなたの時給は大丈夫?47都道府県対応版

最新2025年|全国の最低賃金を網羅|あなたの時給は大丈夫?47都道府県対応版

 

2025年9月8日現在、47都道府県すべてで新しい最低賃金が答申されました

 

【厚生労働省発表 令和7年度地域別最低賃金額答申状況】

001557056.pdf

 

今回の発表では全国平均 (2025年予定) 1,121円 平均引上げ額+66円となり、

以下3点がポイントとなっています。

 

  1. 過去最大の引き上げ

平均+66円の引き上げは、金額・上昇率ともに過去最大。物価高騰から生活を守るための重要な改定です。

 

  1. 史上初!全国1,000円超え

今回の改定で、史上初めて全ての都道府県で最低賃金が1,000円を突破。日本の賃金水準が新たな段階に入りました。

 

  1. 背景に物価高と政府方針

記録的な物価高に加え「2030年代半ばに1,500円」を目指す政府の方針が、大幅な引き上げを後押ししました。

 

最低賃金額を満たしているかどうかの確認方法は、賃金の計算単位に応じて、以下を満たす場合は最低賃金を満たしています。

時給制の場合 ・・・時給 ≧ 最低賃金額

日給制の場合 ・・・日給 ÷ 1日の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額

月給制の場合 ・・・月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額

 

神奈川県の最低賃金は

1,162円(令和6年10月~)から令和7年10月4日より1,225円となりますので

最低賃金を上回っているか再度確認してみてください。

令和7年度 新規入会者向け「支部事業説明会・講演会」・「懇親会」を開催

 令和7年度 新規入会者向け「支部事業説明会・講演会」・「懇親会」を開催

 

9月12日(金)に、開催されました。

出席者数は、役員を含めて「支部事業説明会・講演会」は27名、「懇親会」は29名でした。

 

1.時 間 : 18:00~19:40

2.場 所 : 高津市民館 第4会議室

3.説明会 : ・「支部事業等について」       稲村 泰宏 支部長

・「県会事業等について」       縣  裕恒 副支部長

・「社労士政治連盟について」     後藤 雍正 役員

・「年金研究会について」       前原 秀博 役員

4.講演会 : ・「社労士の開業準備と初期の心構え」 藤田 佑磨 役員

5.懇親会 : 「匠」 (20:00~22:00)

 

【説明会・講演会の概要】

1.稲村支部長

・挨拶、支部概要

→ 支部役員体制,年間イベント等について、説明

2.藤田役員

 

・社労士の開業準備

→ 集客と営業,社労士業務の価値提供を高めることについて、説明

・開業社労士としての心構え(以下、重要ポイント)

→ 「まずは、どんな仕事でもやらせてもらう。失敗しそうになったら助けてくれる周りの人を作る。

経営者や、従業員にとって頼れる存在になる。

行政の方は、とても優しく対応してくれる。どんどん、足を使って聞きに行く。」

また、終わりに、積極的な質疑応答がなされました。

 

【懇親会の概要】

1.入会者(13名) : 自己紹介・今後の抱負発表

2.役員等(16名) : 自己紹介・各担当の今後のイベント案内

以上、盛大に情報交換がなされて、お開きとなりました。

 担当:大野,大西,後藤

 

【説明会・講演会の状況】

『川崎北支部共済会 秋の日帰り親睦旅行のご案内』

令和7年(2025年)9月16日

会員各位

神奈川県社会保険労務士会

川崎北支部共済会会長 稲村泰宏

 

『川崎北支部共済会 秋の日帰り親睦旅行のご案内』

 

会員の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。また、日頃は支部及び共済会運営にご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、「秋の親睦旅行」について、昨年は横須賀方面でまぐろ料理や軍港クルーズと海の雰囲気いっぱいでしたが、今年は「大山街道」の名前にも残る紅葉の大山を楽しむ旅行にしました。

神奈川県民なら行きたい地元名所であるJAXA相模原や大山阿夫利神社の見学と、名物豆腐料理コースを企画しました。 また途中のバス車内では、支部研修を行う予定です。 是非これを機会に会員の皆様との親睦をより一層深めたいと考えております。

参加ご希望の方は、下記をご確認頂き、所定フォームより申込みをお願い致します。

なお、本旅行は共済会主催となりますので、共済会未加入の参加希望者は事前に加入が必要となります。共済会入会届が必要な方は旅行担当までご連絡下さい。

 

 

1.旅行内容 紅葉の大山・阿夫利神社と、東學坊にて名物の豆腐料理

& 相模原市立博物館/JAXA相模原キャンパス

2.旅行日   令和7年(2025年)11月12日(水)

3.集合場所・集合時間  高津区役所前(溝の口) 8:15集合

4.参加費   7,000円(バス代・昼食代・ケーブル乗車券等含む)

※参加費は当日出発のバス乗車時(又はバス車中)でお支払い頂きます。

5.申込方法  以下の受付フォームより参加の申し込みをお願い致します。

https://forms.gle/cTmtoQ6tdoq2xEV5A

※上記フォームへのアクセスができない場合は、旅行担当宛に電話又はメールでご連絡をお願い致します。

6.締切日時  令和7年(2025年)10月24日(金)23時59分

※定員(約40名)に達した場合には早めに締め切る場合もございます。

 

旅行担当:川崎北支部 稲村泰宏 携帯:090-9321-8951 mail:sryasu@lily.ocn.ne.jp

2025共済会 日帰りバス旅行案内チラシ

以上

令和7年度 区民祭参加のお知らせ

区民祭参加のお知らせ

令和7年9月14日

 

今年は、麻生区と多摩区の区民祭へ社労士ブースを出展いたします。

・無料相談会やお子様向けのクイズイベントを実施予定

・神奈川県社会保険労務士会の公式キャラクター「しゃろ☆うし」も登場します!

皆様のご来場を心よりお待ち申し上げております。

 

 

「第43回 あさお区民まつり」

 

1.開催日時 令和7年10月12日(日)午前10時から午後4時

(雨天実施、ただし荒天時は中止となります。)

2.開催場所 麻生区役所前広場

☆詳細はこちらのページをご覧ください。

 

 

「第48回 多摩区民祭」

 

1.開催日時 令和7年10月18日(土) 午前9時30分から午後3時

(雨天実施、ただし荒天時は中止となります。)

2.開催場所 生田緑地中央広場周辺

☆詳細はこちらのページをご覧ください。

 

                           以 上

10月1日施行「育児・介護休業法の改正」と「教育訓練休暇給付金の創設」

10月1日施行「育児・介護休業法の改正」と「教育訓練休暇給付金の創設」

育児・介護休業法 改正】

柔軟な働き方を実現するため、4月の改正に引き続き施行されます。

■ 3歳から小学校就学前の子を養育する労働者への措置

事業主は以下の①~⑤のうち、2つ以上の措置を選択して講じる必要があります。就業規則等の見直しも必要です。
労働者は、その中から1つを選んで利用できます。

  1. 始業時刻等の変更
  2. テレワーク等(月10日以上)
  3. 保育施設の設置運営等
  4. 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇の付与(年10日以上)
  5. 短時間勤務制度

■ 3歳未満の子を養育する労働者への措置

  • 子が3歳になるまでの適正な時期に、制度に関する事項の個別の周知と制度利用の意向の確認をしなければなりません。
  • 労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と子が3歳になるまでの適正な時期に、仕事と育児の両立に関する事項について、個別に意向聴収と必要な配慮をしなければなりません。

【教育訓練休暇給付金の創設】

雇用保険に加入している一般被保険者が、在職中に本人の意思で職業に関する教育訓練を受けるための休暇を取得した場合、休暇期間中、失業給付に相当する給付を受けることができます。

この制度は、労働者のスキルアップやリスキリングを支援するために設けられたものです。支給要件等、詳しくは厚生労働省のHPをご確認ください。

教育訓練休暇給付金 |厚生労働省