この法律は、企業などから業務委託で仕事を受けるフリーランスを「特定受託事業者」と定義し、法的な保護を創設するもので、正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」 です。
「フリーランスと企業の取引の適正化」、「個人がフリーランスとして安定的に働ける環境の整備」などが目指されています。すなわち、「経済法」と「労働法」の両方の視点を持つ法律です。
この法律は、企業などから業務委託で仕事を受けるフリーランスを「特定受託事業者」と定義し、法的な保護を創設するもので、正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」 です。
「フリーランスと企業の取引の適正化」、「個人がフリーランスとして安定的に働ける環境の整備」などが目指されています。すなわち、「経済法」と「労働法」の両方の視点を持つ法律です。
厚生労働省は2024年8月29日、各都道府県に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和6年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめました。
改定後の全国加重平均額は1,055円(昨年度1,004円)となり、最低賃金の最高額(1,163円)と最低額(951円)の差は212円となりました。
答申された改定額は、異議申立てに関する手続きを経た上で10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。
現在の1,004円から50円~84円の引き上げで、全国加重平均51円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額です。上げ幅においても24年度の50円を上回って過去最大となりました。
労働保険料等は、紙の納付書だけでなく口座振替でも納付できます。
便利な口座振替をご活用ください。
<口座振替による納付の主なメリット>
①保険料納付のために、毎回金融機関の窓口へ行く手間や待ち時間が解消されます。
②納付の”忘れ”や”遅れ”がなくなるため、延滞金を課される心配がありません。
③手数料はかかりません。
④保険料の引き落としに最大2ヶ月ゆとりができます。
詳しくは、厚生労働省の下記ページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/hokenryou/index.html
令和6年5月24日に、育児介護休業法等の改正法が国会で可決・成立、令和6年5月31日公布に公布されました。
令和7年4月1日から段階的に施行が予定されておりますので、今から準備をしておきましょう。
■改正のポイント
主な内容としては、柔軟な働き方を実現するための措置等や残業免除、子の看護休暇を取得できる子の年齢の範囲が拡充します。
また、現行では1000人超であった育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大されます。
その他、詳細な情報については下記特設ページをご参照ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/ikukai0611_00008.html
・定時決定(算定基礎届) 7月10日まで
健康保険・厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月、5月、6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣はこの届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。
決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
※下記、前年度の参照ページとなります。更新されると思われますので、最新版をご確認下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html
・労働保険年度更新 6月3日(電子申請は6月1日)~7月10日まで
労働保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付する必要があります。
・高年齢者・障害者雇用状況報告の提出について 7月18日まで
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項」、「障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項」において、事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者(1月時点で従業員数20名以上規模事業所)および障害者(6月時点で従業員数43.5名以上規模の事業所)の雇用状況等を、管轄の公共職業安定所(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。
報告は、デジタル庁e-Gov電子申請システムを使用する電子申請による方法のほか、郵送または来所により提出できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/index_00001.html
令和6年4月より、障害者の雇用に関し、以下2点の法改正が行われています。
①民間企業における障害者の法定雇用率が、3%から2.5%に(※)
対象となる事業主には、以下の義務があります。
・毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
・障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)
※令和8年7月には2.7%に引き上げられます。
②障害者雇用における障害者の算定方法の変更
週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、雇用率上、5カウントとして算定できるようになります。
1.年金額について
(1)国民年金額(老齢基礎年金:満額:1人分)が、改定されます。
→ 68,000円/月(前年度比 +1,750円)
(2)厚生年金額(標準モデル:夫婦2人分)が、改定されます。
→ 230,483円/月(前年度比 +6,001円)
2.在職老齢年金について
(1)支給停止調整額が、改定されます。
→ 50万円(前年度比 +2万円)
詳細は、下記をご参照下さい。
厚労省リリース(24.01.19)
令和6年度の雇用保険料率が厚生労働省から公表されました。公表された雇用保険料は
令和5年度と変更なく、下表のとおりとなりました。
また、労災保険料率、健康保険料率も発表されていますので、ご参照下さい。
参考リンク
厚生労働省「雇用保険料率について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html
2024年2月9日「2024年4月1日から労災保険率が変更になります」
https://roumu.com/archives/120845.html
2024年2月6日「来年度の協会けんぽの健康保険料率正式決定」
https://roumu.com/archives/120809.html
令和6年4月1日より専門業務型裁量労働制を導入している事業主又は同年4月1日以降に導入予定の事業主は、専門業務型裁量労働制を適用する労働者より同意を得ることが必要となります。
同意しない労働者には裁量労働制を適用させることができなくなり、かつ、不同意の場合の不利益取り扱いの禁止や同意の撤回の手続き等を、労使協定で定める必要があります。
なお、今回の専門業務型裁量労働制の変更は、令和6年4月1日より全面的に適用されますので、令和2年4月1日より中小事業主に時間外労働の上限規制が適用された際の、経過措置のような特例はありません。
よって、必ず本年3月中に届け出を行いませんと、4月1日以降の専門業務型裁量労働制は適用できなくなりますので、注意が必要であります。
※上限規制の際の経過措置とは?
令和2年4月1日をまたいでの36協定は、当該協定の初日から1年間に限って有効であったため、例えば、令和2年1月1日から同年12月31日までの期間の36協定を届け出していた場合は、令和3年1月1日から上限規制が適用された。
なお、裁量労働制には、企画業務型裁量労働制もありますが、こちらも同時に変更がありますので、詳しくは厚生労働省のリーフレット等でご確認下さい。
簡易版:001080850.pdf (mhlw.go.jp)
詳細版:001166653.pdf (mhlw.go.jp)