H25年4月1日より障害者法定雇用率が引き上げになります(H25/4/1)
H25年4月1日より障害者法定雇用率が引き上げられました。
これまでは民間企業については、1.8%でしたが、改定後は2.0%となりました。
この改定に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が従業員50名以上に変わります。
「障害者雇用納付金」というものがあり、法定雇用率を満たさない事業主に対し、 障害者が1名不足するごとに5万円(1月あたり)が徴収されます。
この納付金対象の企業規模は「常用雇用労働者201名以上の事業主」となっております。
H27年4月以降は「常用雇用労働者101名以上の事業主」が対象となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
これまでは民間企業については、1.8%でしたが、改定後は2.0%となりました。
この改定に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が従業員50名以上に変わります。
「障害者雇用納付金」というものがあり、法定雇用率を満たさない事業主に対し、 障害者が1名不足するごとに5万円(1月あたり)が徴収されます。
この納付金対象の企業規模は「常用雇用労働者201名以上の事業主」となっております。
H27年4月以降は「常用雇用労働者101名以上の事業主」が対象となります。
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