4月から在職老齢年金制度が見直されます

4月から在職老齢年金制度が見直されます

■改正内容

  • 老齢厚生年金の受給者で在職している者は、年金月額と月額給料(月額換算した直近1年間の賞与も含む)の合算額が支給停止調整額を超える場合、老齢厚生年金額のうち、当該越えた額の2分の1が支給停止となります。
  • 当該支給停止調整額が、現行の50万円から62万円(いずれも令和6年度価格)に引き上げられます。

 

(出典:厚生労働省HPより)

 

詳細は、以下のHPをご参照ください↓

在職老齢年金制度の見直しについて|厚生労働省