短時間労働者の社会保険適用拡大について

平成28年10月1日から、特定適用事業所(被保険者が常時501人以上の企業)に勤務する短時間労働者は新たに社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用対象となります。

対象となる事業所の事務手続きや従業員の定義等、制度の概要については、下記URLにてご確認ください。

http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.html

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/

またこれに伴い、平成28年10月(11月納付分)からの厚生年金保険料率に下限(8.8万円)が新たに設定されました。

平成28年10月(11月納付分)からの厚生年金保険料率表

 

 

 

 

平成28年10月からの最低賃金が引き上げられます

神奈川県の最低賃金は、現行の 905円から25円 引上げられ、時間額 930円が平成 28年 10 月 1日から発効することとなりました。

最低賃金引上げの環境整備として、中小企業・小規模事業者への支援措置を推進・拡充のため、業務改善助成金及びキャリアアップ助成金等について、助成額等の拡充などが盛りこまれました。

詳しくは下記神奈川労働局のHPをご覧ください。

http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin_chinginseido/_120127.html

助成金申請のご相談はお近くの社会保険労務士をご活用ください。

H28.9月(10月納付分)からの厚生年金保険料率

平成28年9月(10月納付分)から、厚生年金保険料率が変わりました。

厚生年金保険料率は平成29年9月まで、毎年1000分の0.354づつ引き上げられ、

平成29年9月以後は1000分の183となる予定です。

また、平成28年10月(11月納付分)より、標準報酬月額の下限が88千円となる予定です。

詳しくは下記の料率表をご確認ください。

厚生年金保険料率表(H28.9)

H28.9~保険料率表(神奈川)

平成28年度・労働保険の年度更新期間は、6月1日から7月11日までです

労働保険は、毎年、前年度の確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料の
申告・納付の手続(年度更新)が必要です。

平成28年度の年度更新期間は、6月1日(水)から7月11日(月)までにな
ります。年度更新の申告書は、事業主様あてに5月末頃に発送されます。お手元に届
きましたら、更新期間中にお近くの都道府県労働局、労働基準監督署、金融機関
の窓口で申告・納付手続をお願いします。
なお、労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託している事業主の申告・
納付手続は、労働保険事務組合が行います。

保険料の計算や申告の方法等、ご不明な点がございましたら、ぜひお近くの社労士にご相談ください!。

H28年度の雇用保険料率が変わります

「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が平成28年3月29日に国会で成立し、

平成28年4月1日から平成29年3月31日までの雇用保険料率は、労働者負担・事業主負担と
も引き下がります。

詳しくは下記のお知らせをご確認ください。

H28年度の雇用保険料率

 

H28年3月(4月納付分)からの健康保険・介護保険料率

平成28年3月(4月納付分)からの健康保険・介護保険料率が変更になります。

神奈川県の協会けんぽについては次の通りです。

神奈川県H28.3(4月納付分)~保険料率表

また、健康保険料率は、現行47等級ですが、48~50等級が平成28年4 月分から

新設されます。

なお、健康保険組合にご加入の場合、組合ごとに保険料率が異なりますので、ご加入の健康保険組合にお問い合わせください。

 

雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要になりました

平成28年1月より、雇用保険の各種届出にマイナンバーの記載が必要になりました。
各種届出様式が変更になっています。
詳しくは厚生労働省のパンフレットをご覧ください。
雇用保険マイナンバー導入パンフレット
また、届出にあたってのQ&A集が、平成27年9月時点と変更になった部分があります。
手続きの際には確認しましょう。
雇用保険マイナンバーQ&A(H27.12.18版)