カスタマーハラスメント対策の最新動向について

カスタマーハラスメント対策の最新動向について

1.令和7年6月に、事業主にカスハラ防止措置を義務付ける労働施策総合推進法が改正・公布されました。来年10月1日施行が有力となっています。

(労働施策総合推進法第33条1項の概要)

事業主は、①職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより③当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

2.令和7年11月に、厚生労働省がカスハラ防止措置等に関する指針の素案を発表し、これをベースに今後具体化が進んでいく予定です。

(指針素案のポイント)

①    事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

②    相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

③    職場におけるカスタマーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

④    職場におけるカスタマーハラスメントへの対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置

3.今後の動向に注意をしつつ、早めに対策を準備していきましょう。

                                                以上

<参考資料>厚生労働省HP

https://www.mhlw.go.jp/content/001502748.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001595725.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001595720.pdf

「第9次」社労士法の改正について

「第9次」社労士法の改正について

1.社会保険労務士の使命に関する規定が、新設されました。

2.労務監査に関する業務が、明記されました。

3.社会保険労務士による裁判所への出頭及び陳述に関する規定が、整備されました。

4.名称の使用制限に係る類似名称の例示が、明記されました。

詳細は、以下、厚生労働省のHPをご参照下さい。

厚生労働省のHPへ

 

~障害者雇用について理解と確認を~

~障害者雇用について理解と確認を~

 

近年、企業における障害者雇用のあり方は変化しています。障害者を積極的に雇用することは、法令遵守の側面だけではなく、持続可能な経営と社会貢献を両立する重要な取り組みです。

来年(令和8年)7月1日からは法定雇用率が引き上げられることが決定しています。雇用義務の対象となる企業の範囲も拡大されるため、制度理解や体制整備が求められています。

 

法令を確認しましょう!

企業が行うべき5つの措置

「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)では、企業に5つの措置を義務付けています。現在の民間企業の場合の法定雇用率は2.5%でありますので、労働者数40名以上の企業は、1名以上の障害者を雇用する義務があることになります。

但し、令和8年7月1日からは2.7%になりますので、労働者数37.5名以上の企業は1名以上の障害者を雇用する義務があることになります。

※労働者数は短時間労働者を0.5人とカウントするなどの決まりがありますので、0.5人単位となります。

企業が行うべき措置 内容
法定雇用率以上の障害者雇用 一定の割合(法定雇用率)以上の障害者雇用

※令和6年4月1日より2.5% (民間企業の場合)

令和8年7月1日以降は2.7% (民間企業の場合)

障害者に対する差別の禁止と 合理的配慮の提供 ・障害の有無に関わらず平等な募集・採用の機会を提供する

・障害を理由に賃金や教育訓練の機会、福利厚生などの待遇について差別的な扱いをしない

・社会的な障壁をなくすために個別の対応や支援を行う

障害者職業生活相談員の選任 ・5人以上の障害者を雇用する場合は、「障害者職業生活相談員」を選任し、職業生活に関する支援を行う
障害者雇用状況の報告 ・毎年6月1日時点での障害者雇用状況をハローワークに報告する
解雇時に「解雇届」の提出 障害者を解雇する場合、全ての事業主は、その旨を速やかに「解雇届」をハローワークに届け出る

さらに、対象の事業主には、障害者の雇用の促進と継続を図るために、「障害者雇用推進者」を選任することが努力義務となっています。

 

 

障害者雇用を促進するメリット

「障害者と働くのは難しい」と考えてしまい、障害者雇用になかなか一歩を踏み出せない企業もあるかもしれません。企業にとって、障害者雇用がもたらすメリットを考えましょう。
●人材(労働力・戦力)の確保、新しい視点・発想の獲得

  • 障害者の就労・活躍への理解が深まり、職場の一体感やモチベーションが向上する
  • 業務プロセスやフローの見直しの契機となり、業務効率化につながる
  • 社会的責任の遂行によるイメージアップ
  • DEI(ダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン)の取組が推進され、職場全体が働きやすい職場になる

 

 

キーワード  DEIとは?

DEIとは、「Diversity(ダイバーシティ 多様性)」「Equity(エクイティ 公平性)」「Inclusion(インクルージョン 包括性)」の頭文字をとったもの。企業経営において、多様性や公平性を尊重し、誰もが受け入れられる包括的な組織や社会を実現しようとする取組のこと。

 

障害者を雇い入れた場合の支援制度なども厚生労働省では準備しておりますので、詳しい内容は、厚生労働省パンフレットをご確認ください。

※厚生労働省パンフレット「障害者雇用のご案内~共に働くを当たり前に~」https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/002260666.pdf

最新2025年|全国の最低賃金を網羅|あなたの時給は大丈夫?47都道府県対応版

最新2025年|全国の最低賃金を網羅|あなたの時給は大丈夫?47都道府県対応版

 

2025年9月8日現在、47都道府県すべてで新しい最低賃金が答申されました

 

【厚生労働省発表 令和7年度地域別最低賃金額答申状況】

001557056.pdf

 

今回の発表では全国平均 (2025年予定) 1,121円 平均引上げ額+66円となり、

以下3点がポイントとなっています。

 

  1. 過去最大の引き上げ

平均+66円の引き上げは、金額・上昇率ともに過去最大。物価高騰から生活を守るための重要な改定です。

 

  1. 史上初!全国1,000円超え

今回の改定で、史上初めて全ての都道府県で最低賃金が1,000円を突破。日本の賃金水準が新たな段階に入りました。

 

  1. 背景に物価高と政府方針

記録的な物価高に加え「2030年代半ばに1,500円」を目指す政府の方針が、大幅な引き上げを後押ししました。

 

最低賃金額を満たしているかどうかの確認方法は、賃金の計算単位に応じて、以下を満たす場合は最低賃金を満たしています。

時給制の場合 ・・・時給 ≧ 最低賃金額

日給制の場合 ・・・日給 ÷ 1日の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額

月給制の場合 ・・・月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額

 

神奈川県の最低賃金は

1,162円(令和6年10月~)から令和7年10月4日より1,225円となりますので

最低賃金を上回っているか再度確認してみてください。

10月1日施行「育児・介護休業法の改正」と「教育訓練休暇給付金の創設」

10月1日施行「育児・介護休業法の改正」と「教育訓練休暇給付金の創設」

育児・介護休業法 改正】

柔軟な働き方を実現するため、4月の改正に引き続き施行されます。

■ 3歳から小学校就学前の子を養育する労働者への措置

事業主は以下の①~⑤のうち、2つ以上の措置を選択して講じる必要があります。就業規則等の見直しも必要です。
労働者は、その中から1つを選んで利用できます。

  1. 始業時刻等の変更
  2. テレワーク等(月10日以上)
  3. 保育施設の設置運営等
  4. 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇の付与(年10日以上)
  5. 短時間勤務制度

■ 3歳未満の子を養育する労働者への措置

  • 子が3歳になるまでの適正な時期に、制度に関する事項の個別の周知と制度利用の意向の確認をしなければなりません。
  • 労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と子が3歳になるまでの適正な時期に、仕事と育児の両立に関する事項について、個別に意向聴収と必要な配慮をしなければなりません。

【教育訓練休暇給付金の創設】

雇用保険に加入している一般被保険者が、在職中に本人の意思で職業に関する教育訓練を受けるための休暇を取得した場合、休暇期間中、失業給付に相当する給付を受けることができます。

この制度は、労働者のスキルアップやリスキリングを支援するために設けられたものです。支給要件等、詳しくは厚生労働省のHPをご確認ください。

教育訓練休暇給付金 |厚生労働省

職場における熱中症対策について

職場における熱中症対策について

 

令和7年6月1日より、改正労働安全衛生規則が施行され、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、以下の措置を講ずることが事業者に義務付けられました。

日本の夏は年々厳しさを増しており、熱中症による労働災害も後を絶ちません。この状況を受け、事業者は単なる注意喚起ではなく、実効性のある対策を講じることが法的な義務となったのです。

 

  1. 熱中症を生ずるおそれのある作業とは?

定義:「WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業」

WBGTとは、「暑さ指数」とも呼ばれ、湿度や周辺の熱環境なども踏まえた指標です。炎天下での屋外作業はもちろん、以下の状況などは注意が必要です。

・倉庫内、サーバー室、機械室など、空調が不十分な小部屋での作業

・高温を発する機械のそばでの作業

・設備、配線のメンテナンスなど、空調自体をOFFすることが必要な作業

・会場設営、街頭での販促活動など、イベント的に発生するような慣れない作業

・稼働時間外のオフィスでの保守作業など(空調がOFFになっていないか)

 

  1. 義務付けられている措置
    • 熱中症発生時の連絡体制をあらかじめ定め、関係作業者に周知する

熱中症を自覚(または発見)した時の「連絡先」と「担当者」を決めておく

  • 熱中症発生時の対応手順をあらかじめ定め、関係作業者に周知する

いざという時慌てないように、各事業場の特徴に応じた対応行動をシミュレーションし、手順化(フロー図)しておきましょう。一般的には以下の流れになります。

◎事業場ごとに緊急連絡網や緊急搬送先(連絡先・所在地を明記)を定めておく

STEP1:作業からの離脱

STEP2:身体の冷却

STEP3:判断・対処(救急車?医師の診察・処置?経過観察?)

STEP4:連絡・報告

フロー図の例は、下記リンクを参照してください

https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/002212914.pdf

  1. 特に配慮すべき従業員

〈高年齢労働者〉

高年齢労働者は、本人の自覚以上に身体的機能が低下している傾向があり、このことが労働災害増加の一因にもなっています。熱中症に関しても、高年齢労働者の「暑さを感じにくい」「我慢強い」などの特性がリスクとなってしまいます。ぜひ、周囲の方から、水分補給や休憩の積極的な声かけを行ってください。普段からコミュニケーションを取ることを心掛け、異変に気付ける関係づくりが望まれます。また、持病などの把握や、健康状態の確認なども有効です。

〈外国人労働者〉

近年、外国人労働者の活躍する機会が増えています。外国人労働者は、日本の暑さやその対処法に慣れておらず、また、言語や文化の違いから体調不良を訴えにくい場合があります。多言語での情報提供を行うよう配慮してください。イラストや記号を活用するのもよいでしょう。言語が分からなくても、仲間意識を感じられるようなコミュニケーションが普段から行われていると、外国人労働者にとってありがたいものとなるでしょう。

 

  1. 「義務」で終わらせない

実際の作業現場においては、ベテラン作業員を中心に、熱中症対策は慣例的に行われていることと思います。しかし、近年の人手不足を背景に、外国人労働者、高年齢労働者、単発労働者など、現場に不慣れな労働者も共に働く機会が増えています。

今回の改正により、今まで慣例的に行われていた対策対応を、多言語も含め改めて明文化し、より多様な労働者の共通認識として共有することが義務となりました。

これらの義務は、企業にとって負担が増えると感じるかもしれません。しかし、これは単なる義務ではなく、人の命を守る大切な取り組みです。

また、熱中症対策に限らず、企業内の慣例を明文化することは、長い目で見ると企業や社会全体の生産性向上、労働者不足問題に向き合う上でも非常に需要です。

「義務だから」と、表面的に体裁を整えるのみならず、今一度、「人・命・未来」を見つめなおす機会にしてみてはいかがでしょうか?

 

〈参考〉

厚生労働省 職場における熱中症対策パンフレット

https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/002212913.pdf

オンライン事業所年金情報サービスで届書作成をスマートに!

「オンライン事業所年金情報サービス」を使うと、社会保険料額や被保険者データ、各種決定通知書を電子データでe-Govから受け取ることができます。このサービスで受け取れる電子データで、以下のことができます。

① 保険料の内容が確認できる
② 保険料の引き落とし金額がわかる
③ 届出に基づいて日本年金機構が行った処理結果がわかる
④ 電子申請に活用できる

上記のうち④について、e-Govから受け取れる「被保険者データ」を「届書作成プログラム」に読み込ませることで、届書作成プログラム上で利用することができます。届書作成プログラムは日本年金機構のホームページ上に無料で公開されていて、算定基礎届等の届書作成を行うことができます。
※被保険者データは届書作成プログラム専用に作成されており、それ以外のプログラムでは使用できません。

オンライン事業所年金情報サービスで電子データを受け取るには、以下の手続き・作業が必要となります。

  1. 各種アカウント※(g-BizID、e-Govアカウント、Microsoftアカウント、Googleアカウント)によるe-Govへのログイン
  2. オンライン事業所年金情報サービスの利用申し込み
  3. データの受け取り

※アカウントについて以下の点にご注意ください。

  • g-BizIDの取得には2週間程度かかります。
  • e-Govアカウント等のg-BizID以外のアカウントを利用する場合、申請時に電子証明書が必要になります。

なお、このサービス開始に伴い、希望する事業主および社労士に郵送していた被保険者データCDの提供は、令和7年3月末をもって終了しています。

オンライン事業所年金情報サービス、届書作成プログラムの詳細につきましては、日本年金機構で公開されているYouTube・ホームページをご覧ください。

■YouTube解説(動画:7分20秒)

(日本年金機構)【毎月の社会保険料額、保険料増減内訳書、被保険者データ等を電子データで確認!】オンライン事業所年金情報サービス<事業主の方・社会保険事務担当の方・社会保険労務士の方向け>

■オンライン事業所年金情報サービス解説ページ(リンク)

「オンライン事業所年金情報サービス」はより多くの方が利用できるようになりました|日本年金機構

■届書作成プログラム

届書作成プログラム|日本年金機構

■被保険者CD提供終了のお知らせ

被保険者データのCDによる提供は終了するため、被保険者データの受け取りは、オンライン事業所年金情報サービスをご利用ください|日本年金機構

労働保険「年度更新」のご案内(2025年度)

労働保険「年度更新」のご案内(2025年度)

労働保険の「年度更新」手続きが、今年も始まります。正確な申告と納付を行うために、以下の情報をご確認ください。

年度更新とは?

労働保険の「年度更新」とは、事業主が毎年、以下の2つの手続きを行うことを指します。

  • 前年度(令和6年度)の確定保険料の申告・納付
  • 新年度(令和7年度)の概算保険料の申告・納付

これらは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」に基づく義務であり、毎年4月1日から翌年3月31日までの賃金総額をもとに保険料が算出されます。

手続き期間

  • 令和7年6月2日(月)〜 令和6年7月10日(木)

この期間内に申告・納付を行ってください。
期限を過ぎると、政府による保険料の決定および追徴金(最大10%)の対象となる場合があります。

手続きの流れ

  1. 賃金の集計
    令和6年4月1日〜令和7年3月31日までに支払った全ての賃金(支払日が令和7年4月以降でも確定している分を含む)を集計します。
  2. 確定・概算保険料の計算
    集計した賃金総額に保険料率を乗じて、確定保険料と新年度の概算保険料を計算します。
  3. 申告書の作成・提出
    必要事項を記入した申告書を、管轄の労働局・労働基準監督署または電子申請(e-Gov)にて提出します。
  4. 保険料の納付
    金融機関窓口または口座振替、電子納付で保険料を納付します。

提出・納付方法

方法 申告書提出 保険料納付
労働局・監督署への持参 金融機関へ別途納付または口座振替等
郵送 〇(返信用封筒を同封) 金融機関へ納付が必要
電子申請(e-Gov) 電子納付、口座振替等が利用可

※申告書と納付書は切り離さずに提出してください。
※添付書類(特別加入者がいる場合)は併せてご提出ください。

再発行について

申告書または納付書を紛失・破損した場合は、以下の対応が可能です。

  • 都道府県労働局:複写式の用紙で再発行可能(金融機関提出可)
  • 労働基準監督署:提出用と控えが別用紙。金融機関には提出不可。

ご注意ください

  • 納付期限に遅れると延滞金(年率8.7%、初回2ヶ月は軽減)が発生します。
  • 特別加入者の申告には**「内訳名簿」「算定基礎額特例対象者内訳」**等の添付が必要です。
  • 「申告書の記入は黒ボールペン」「数字は標準字体で丁寧に記入」などの注意事項もご確認ください。

詳しくは厚生労働省HPをご確認ください

主要様式や手引きは下記サイトからダウンロード可能です。
厚生労働省 労働保険年度更新に係るお知らせ

神奈川労働局より令和7年度の重点施策が発表されました!

令和7年4月1日付で厚生労働省より「令和7年度 地方労働行政運営方針」が策定され、それに基づき、神奈川労働局からも「令和7年度 神奈川労働局の重点施策」が発表されました。

本年度の重点施策として、以下の4項目が挙げられています。

1.賃上げ支援
2.リスキリング(学び直し)の推進
3.人手不足対策
4.魅力ある職場づくり

特に、4つ目の「魅力ある職場づくり」では、「安全で健康に働くことができる環境づくり」の一環として「長時間労働の抑制」が重要な施策として掲げられています。

時間外労働の上限規制は、令和2年4月から中小企業に適用され、令和6年4月からは建設業にも全面的に適用されています。
また、時間外労働・休日労働の合計が月80時間を超える事業所については、所轄の労働基準監督署による監督指導の対象となる方針です。

これを受けて、各事業所では時間外労働の上限規制の再確認を行い、過重労働のない職場づくりに取り組んでいく必要があります。

詳細については、以下の資料をご参照ください。

令和7年4月から『出生後休業支援給付』『育児時短就業給付』が創設されます。

育児休業等給付として、子の年齢や養育の状況に応じて、雇用保険の被保険者の方で一定の要件を満たす場合に以下の給付金が支給されます。

「出生時育児休業給付金」
子の出生後8週間以内に、産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した場合、合計4週間(28日)を限度に支給されます。(2回まで分割取得可)

「育児休業給付金」
 原則、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に支給されます。(2回まで分割取得可)

New「出生後休業支援給付金」*R7年4月から
「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」を受給する方が、両親ともに一定期間内に合計14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し、一定の要件を満たした場合に支給されます。

New「育児時短就業給付金」*R7年4月から
2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮し、賃金が低下するなど一定の要件を満たした場合に支給されます。

詳しくは、厚生労働省の下記ページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html