令和7年4月から『出生後休業支援給付』『育児時短就業給付』が創設されます。

育児休業等給付として、子の年齢や養育の状況に応じて、雇用保険の被保険者の方で一定の要件を満たす場合に以下の給付金が支給されます。

「出生時育児休業給付金」
子の出生後8週間以内に、産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した場合、合計4週間(28日)を限度に支給されます。(2回まで分割取得可)

「育児休業給付金」
 原則、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に支給されます。(2回まで分割取得可)

New「出生後休業支援給付金」*R7年4月から
「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」を受給する方が、両親ともに一定期間内に合計14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し、一定の要件を満たした場合に支給されます。

New「育児時短就業給付金」*R7年4月から
2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮し、賃金が低下するなど一定の要件を満たした場合に支給されます。

詳しくは、厚生労働省の下記ページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

2025年1月から「離職票」をマイナポータルで受け取り可能に!

2025年1月から「離職票」をマイナポータルで受け取り可能に!

離職票とは?

「離職票」とは、雇用保険の求職者給付(基本手当など)を受けるために必要な書類です。これまでは離職前の事業所から郵送されるのが一般的でしたが、2025年1月20日から希望者はマイナポータルを通じて電子的に受け取ることができるようになります。

マイナポータルで受け取るメリット

  1. スムーズな受け取り
    事業所からの郵送を待つ必要がなく、すぐに書類を確認できます。
  2. 紛失リスクの低減
    紙の書類のように紛失する心配がなく、必要なときにダウンロード可能。
  3. 24時間いつでも確認可能
    自宅や外出先からスマートフォンやPCで確認できます。

サービス利用の条件

このサービスを利用するには、以下の条件を満たしている必要があります。

  • マイナンバーをハローワークに登録していること
  • マイナンバーカードを取得し、マイナポータルの利用手続きを行っていること
  • 事業所が電子申請により雇用保険の離職手続きを行っていること

利用手順

STEP1: マイナンバーがハローワークに登録されているか確認

  1. マイナポータルのアプリを起動
  2. ホーム画面の「その他のわたしの情報」→「雇用保険・労災」→「雇用保険」をタップ
  3. 事業所名と被保険者番号が表示されているか確認

STEP2: マイナポータルと「雇用保険WEBサービス」を連携

  1. マイナポータルのアプリを起動
  2. 「雇用保険WEBサービス」を選択し、「同意して次へ」をタップ
  3. 「連携」ボタンを押して完了

STEP3: 「離職票」の受け取り

  1. マイナポータルの「お知らせ」を確認
  2. 「雇用保険被保険者離職票が交付されました」という通知をタップ
  3. PDFデータをダウンロードして保存

注意点

  • 事業所が電子申請に対応していない場合、従来どおり郵送での送付となります。
  • マイナポータルの「お知らせ」の保存容量を超えている場合、離職票の受信ができない可能性があります。
  • 「雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付なし)」を届け出た場合、離職票は発行されません。

まとめ

2025年1月20日から、離職票の受け取りがより便利になります。スムーズに求職活動を進めるためにも、マイナポータルの登録と設定を事前に済ませておきましょう!

令和7年度の年金額改定と高年齢雇用継続給付と年金の調整

1.令和7年度の年金額改定

令和7年度の年金額が、令和6年度から1.9%引き上げられます。令和7年6月支給分から改定された年金が給付されます。
詳しくは、厚生労働省の下記ページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001383981.pdf

2.高年齢雇用継続給付と年金の調整

令和7年4月1日より、高年齢雇用継続給付の支給率が変更になります。
年金を受けながら厚生年金保険に加入している方が高年齢雇用継続給付を受けられるときは、在職による年金の支給停止だけでなく、さらに年金の一部が支給停止されます。
年金の支給停止額(月額)は、最高で標準報酬月額の4%に相当する額です。

・改正前(令和6年度) 標準報酬月額×6%
・改正後(令和7年度) 標準報酬月額×4%

高年齢雇用継続給付の支給率の変更については、厚生労働省の下記ページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001328827.pdf