この法律は、企業などから業務委託で仕事を受けるフリーランスを「特定受託事業者」と定義し、法的な保護を創設するもので、正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」 です。
「フリーランスと企業の取引の適正化」、「個人がフリーランスとして安定的に働ける環境の整備」などが目指されています。すなわち、「経済法」と「労働法」の両方の視点を持つ法律です。
この法律は、企業などから業務委託で仕事を受けるフリーランスを「特定受託事業者」と定義し、法的な保護を創設するもので、正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」 です。
「フリーランスと企業の取引の適正化」、「個人がフリーランスとして安定的に働ける環境の整備」などが目指されています。すなわち、「経済法」と「労働法」の両方の視点を持つ法律です。
厚生労働省は2024年8月29日、各都道府県に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和6年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめました。
改定後の全国加重平均額は1,055円(昨年度1,004円)となり、最低賃金の最高額(1,163円)と最低額(951円)の差は212円となりました。
答申された改定額は、異議申立てに関する手続きを経た上で10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。
現在の1,004円から50円~84円の引き上げで、全国加重平均51円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額です。上げ幅においても24年度の50円を上回って過去最大となりました。
労働保険料等は、紙の納付書だけでなく口座振替でも納付できます。
便利な口座振替をご活用ください。
<口座振替による納付の主なメリット>
①保険料納付のために、毎回金融機関の窓口へ行く手間や待ち時間が解消されます。
②納付の”忘れ”や”遅れ”がなくなるため、延滞金を課される心配がありません。
③手数料はかかりません。
④保険料の引き落としに最大2ヶ月ゆとりができます。
詳しくは、厚生労働省の下記ページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/hokenryou/index.html
掲記に関しまして、下記および添付の通りお知らせ申し上げます。
相談員の募集を行いますのでご協力の程、宜しくお願い致します。
1.日 時:令和6年9月28日(土)午前11時~午後4時
現地集合:午前10時30分 途中休憩:1時間程度あり
2.場 所:JR南武線 武蔵溝ノ口駅(南北自由通路)
3.内 容:「社会保険」、「労務管理」等、通行者様向けのご対応
(例年、相談内容の7割程度が、「年金関係」になります。)
4.募 集:若干名
5.申 込:①県会登録氏名、②得意分野等を明記の上で、下記、担当宛、メールにてお申込み下さい。
6.締 切:7月19日(金)
(ご協力を頂くことになった方へのみ、8月2日(金)頃迄に、ご連絡を差し上げます。)
7.謝 金:8,800円(交通費等込み、消費税込み,源泉所得税控除あり)
担当):
加地(kibako0926@yahoo.co.jp)
國光(senbeijiru.08030803@gmail.com)
以 上
令和6年5月24日に、育児介護休業法等の改正法が国会で可決・成立、令和6年5月31日公布に公布されました。
令和7年4月1日から段階的に施行が予定されておりますので、今から準備をしておきましょう。
■改正のポイント
主な内容としては、柔軟な働き方を実現するための措置等や残業免除、子の看護休暇を取得できる子の年齢の範囲が拡充します。
また、現行では1000人超であった育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大されます。
その他、詳細な情報については下記特設ページをご参照ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/ikukai0611_00008.html
・定時決定(算定基礎届) 7月10日まで
健康保険・厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月、5月、6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣はこの届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。
決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
※下記、前年度の参照ページとなります。更新されると思われますので、最新版をご確認下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html
・労働保険年度更新 6月3日(電子申請は6月1日)~7月10日まで
労働保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付する必要があります。
・高年齢者・障害者雇用状況報告の提出について 7月18日まで
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項」、「障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項」において、事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者(1月時点で従業員数20名以上規模事業所)および障害者(6月時点で従業員数43.5名以上規模の事業所)の雇用状況等を、管轄の公共職業安定所(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。
報告は、デジタル庁e-Gov電子申請システムを使用する電子申請による方法のほか、郵送または来所により提出できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/index_00001.html
令和6年4月26日(金)に、ホテルKSPにて、開催されました。
ご来賓者様17名をお招きし、参加者総数は昨年度よりも大幅に増えて、当支部員を含めて53名の方々にご出席頂きました。
なお、ご祝辞は、井野 総 川崎市経済労働局 労働雇用部 部長 様、他の皆様より頂戴致しました。当支部会員の今後の更なる活動邁進にご期待・ご要望を頂くもので、改めて気を引き締めた次第でした。
また、古希を迎えられた会員の表彰とご挨拶および、新規加入会員からもご挨拶を頂戴し大盛況でしたが、定刻にてお開きとなりました。
【総会 懇親会 概要】
日 時:4月26日(金)17:00~19:00
場 所:ホテルKSP 3階「光の間」
1.挨拶 豊島支部長
2.ご来賓者様 ご紹介・ご祝辞
(1)川崎市,三署所,年金センター(5名様)
川崎市経済労働局 労働雇用部 部長 井野 総 様
川崎北労働基準監督署 署長 柴田 英彦 様
川崎北公共職業安定所 所長 山口 誠 様
高津年金事務所 副所長 蟻川 剛 様
街角の年金相談センター溝の口 センター長 松浦 栄一 様
(2)神奈川県社会保険労務士会(5名様)
副会長 伊藤 孝仁 様
政治連盟 副会長 寺井 健 様
鶴見支部 副支部長 巴陵 益克 様
川崎南支部 支部長 中宮 伸二郎 様
川崎南支部 事務局 寺尾 嘉代 様
(3)七士業(7名様)
神奈川県弁護士会 川崎支部 支部長 池田 博毅 様
東京都地方税理士会 川崎北支部 副支部長 中馬 忍 様
東京都地方税理士会 川崎西支部 副支部長 小出 富美子 様
神奈川県司法書士会 川崎支部 副支部長 渡邊 修生 様
神奈川県行政書士会 川崎北支部 支部長 大田 明博 様
神奈川県土地家屋調査士会 川崎支部 支部長 桑原 泰 様
神奈川県建築士事務所協会 川崎支部 副支部長 長友 寛昌 様
3.乾杯 原会員
4.古希会員 表彰・挨拶 髙田会員
5.情報交換会
6.新規入会者 紹介・挨拶
7.お開き 佐川副支部長

以 上