第41回あさお区民まつり 参加のお知らせ

「第41回あさお区民まつり 参加」のご案内

開催日程 :令和5年10月8日(日)10時から16時 雨天決行・荒天中止

開催場所 :麻生区役所 広場

参加費  :無料

開催内容 :予約不要。労働問題、年金相談等の専門家がお悩みにお答えします。

その他  :詳細はこちらのページをご覧ください。

令和5年度 第2回支部研修会・懇親会を開催

令和5年8月4日(金)、ユニオンビルを会場に、ZOOMによるオンライン配信も併用して、第2回支部研修会を開催しました。受講者40名(会場・26名、ZOOM・14名)。

その後、同会場にて懇親会が開催されました。

 

第1部 研修会

テーマ : フリーランスをめぐる法律問題
講師  : 成蹊大学法学部教授 原 昌登 教授
内容  : 16ページにわたる詳細なレジメをもとに、熱意溢れるご講義でした。

レジメの内容は次のとおり。
一 基本事項の確認
1 フリーランスをめぐる状況
2 フリーランスの法的な保護の概観
二 「労働者」としての保護(労働法による保護)
1 「労働者性」の判断枠組み
2 事例紹介:Uber Japanほか1社事件の概要
三 フリーランスとしての保護(「労働法以外の保護」に注目)
1 フリーランスガイドラインによる保護
2 いわゆる「フリーランス新法」のポイント

 

第2部 懇親会

研修会終了後、立食形式での懇親会が行われました。

今回は、コロナを気にすることもなく、皆さん談笑が弾み、また途中、新入会員の自己紹介もあり、楽しいひと時を過ごすことができました。

参加者:26名

 

今回の研修につきましては、講師の了解の基、動画を公開しておりますので、下記URLからご覧ください。

 

全国(都道府県)の令和5年度地域別最低賃金が答申されました

厚生労働省は2023年8月18日、各都道府県に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和5年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめました。

改定額の全国加重平均額は1,004円(昨年度961円)となり、初めて平均額が1,000円を超え、引上げ平均額(43円)も過去最高額となりました。最低賃金の最高額(1,113円)と最低額(893円)の差は220円となりました。

答申された改定額は、異議申立てに関する手続きを経た上で10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。

令和5年度 地域別最低賃金の答申状況

職業安定法が改正され、募集時に明示する労働条件が追加されます(令和6年4月1日より)

2023年(令和5年)6月28日付官報において、「職業安定法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第89号)」が公布されました。

2024年4月より、労働者の募集や職業紹介事業者への求人の申込みの際、明示しなければならない労働条件が追加されます。

追加項目は次の3点となります。

  • 従事すべき業務の変更の範囲
  • 就業場所の変更の範囲
  • 有期労働契約を更新する場合の基準

 

詳しくは厚生労働省パンフレットをご覧ください。

「募集時などに明示する労働条件が追加されます!」

 

「高年齢者雇用状況等報告書」の定年や継続雇用制度の記載について

7月は、社会保険の「算定基礎届」や労働保険の「概算・確定保険料申告書」とともに、ハローワークに対する「高年齢者雇用状況等報告書」の提出月です。

定年や継続雇用については、会社、事業所において、就業規則の定めとは異なる運用が行われているケースもしばしば見受けられますが、「高年齢者雇用状況等報告書」では、運用の実態ではなく、「就業規則に定める条文」に基づく記入が求められていますので、ご注意ください。

2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増率が引き上げられました。

中小企業に対しても、2023年5年4月1日から、月60時間を超える時間外労働に対する割増率が25%から50%に引き上げられました。

この割増率の変更ですが、社会保険の随時改定のきっかけとなる賃金変動に該当します。4月~6月を含む計算期間に月60時間を超える時間外労働が発生する場合はご注意ください(超えなければ気にする必要はありません)。

ご判断に迷われる場合はお近くの社会保険労務士か年金事務所までご相談ください。

60時間超の中小企業の割増賃金率