神奈川県の最低賃金は、現行の 930円から26円 引上げられ、時間額 956円が平成 29年 10 月 1日から発効することとなりました。
最低賃金引上げの環境整備として、中小企業・小規模事業者への支援措置を推進・拡充のため、業務改善助成金及びキャリアアップ助成金等について、助成額等の拡充などが盛りこまれました。
詳しくは神奈川労働局のHPをご覧ください。
また、助成金の申請はお近くの社会保険労務士にご相談ください。
神奈川県の最低賃金は、現行の 930円から26円 引上げられ、時間額 956円が平成 29年 10 月 1日から発効することとなりました。
最低賃金引上げの環境整備として、中小企業・小規模事業者への支援措置を推進・拡充のため、業務改善助成金及びキャリアアップ助成金等について、助成額等の拡充などが盛りこまれました。
詳しくは神奈川労働局のHPをご覧ください。
また、助成金の申請はお近くの社会保険労務士にご相談ください。
労働保険は、毎年、前年度の確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料の
申告・納付の手続(年度更新)が必要です。
平成29年度の年度更新期間は、6月1日(木)から7月10日(月)までにな
ります。年度更新の申告書は、事業主様あてに5月末頃に発送されています。お手元に届
きましたら、更新期間中にお近くの都道府県労働局、労働基準監督署、金融機関
の窓口で申告・納付手続をお願いします。
なお、労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託している事業主の申告・
納付手続は、労働保険事務組合が行います。
保険料の計算や申告の方法等、ご不明な点がございましたら、ぜひお近くの社労士にご相談ください!
平成29年4月から雇用保険料率が引き下げられました。
詳しくは下記パンフレットをご確認ください。
H29雇用保険料率
平成29年3月(4月納付分)からの健康保険・介護保険料率が変更になります。
神奈川県の協会けんぽについては次の通りです。
神奈川県健康保険・厚生年金保険料率表
なお、健康保険組合にご加入の場合、組合ごとに保険料率が異なりますので、ご加入の健康保険組合にお問い合わせください。
平成29年1月1日以降、従来適用除外とされていた65歳以上の従業員について、(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であり、(2)31日以上の雇用見込みがある方は、「高年齢被保険者」として雇用保険の被保険者となり、お手続きが必要になる場合があります。
詳しくは下記パンフレットをご覧ください。
平成28年10月1日から、特定適用事業所(被保険者が常時501人以上の企業)に勤務する短時間労働者は新たに社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用対象となります。
対象となる事業所の事務手続きや従業員の定義等、制度の概要については、下記URLにてご確認ください。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/
またこれに伴い、平成28年10月(11月納付分)からの厚生年金保険料率に下限(8.8万円)が新たに設定されました。
神奈川県の最低賃金は、現行の 905円から25円 引上げられ、時間額 930円が平成 28年 10 月 1日から発効することとなりました。
最低賃金引上げの環境整備として、中小企業・小規模事業者への支援措置を推進・拡充のため、業務改善助成金及びキャリアアップ助成金等について、助成額等の拡充などが盛りこまれました。
詳しくは下記神奈川労働局のHPをご覧ください。
助成金申請のご相談はお近くの社会保険労務士をご活用ください。
平成28年9月(10月納付分)から、厚生年金保険料率が変わりました。
厚生年金保険料率は平成29年9月まで、毎年1000分の0.354づつ引き上げられ、
平成29年9月以後は1000分の183となる予定です。
また、平成28年10月(11月納付分)より、標準報酬月額の下限が88千円となる予定です。
詳しくは下記の料率表をご確認ください。