育児休業等給付として、子の年齢や養育の状況に応じて、雇用保険の被保険者の方で一定の要件を満たす場合に以下の給付金が支給されます。
「出生時育児休業給付金」
子の出生後8週間以内に、産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した場合、合計4週間(28日)を限度に支給されます。(2回まで分割取得可)
「育児休業給付金」
原則、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に支給されます。(2回まで分割取得可)
New「出生後休業支援給付金」*R7年4月から
「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」を受給する方が、両親ともに一定期間内に合計14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し、一定の要件を満たした場合に支給されます。
New「育児時短就業給付金」*R7年4月から
2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮し、賃金が低下するなど一定の要件を満たした場合に支給されます。
詳しくは、厚生労働省の下記ページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html