2024年10月1日 教育訓練給付金(雇用保険法)支給率の改正が行われました。

【これまで(令和6年9月30日まで)】
教育訓練給付金の額は、一定の教育訓練の受講のために支払った費用の額の20%以上70%以下の範囲内で定めるとされていました。(雇用保険法60条の2第4項)

【改正後(令和6年10月1日以降)】
・専門実践教育訓練給付金について、訓練効果を高めるためのインセンティブ強化のため、雇用保険から支給される給付率を受講費用の最大70%から80%に引き上げる改正が行われました。(教育訓練受講による賃金増加を要件とした追加給付(10%)が新たに創設されました。)
・特定一般教育訓練給付金(速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練講座を対象)について、資格取得し、就職等した場合、受講費用の10%が追加支給され、最大で50%の支給率に引上げる改正が行われました。(これまでは、資格取得による追加給付はなし)

【今後の雇用保険法の法改正(主なもの)】
★令和7年4月1日付
「自己都合退職者が、教育訓練等を自ら受けた場合の給付制限解除」
自己都合で退職した者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できるようになります。

★令和7年10月1日付
「教育訓練休暇給付金の創設」
自発的な能力開発のため、被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支えるため、基本手当に相当する新たな給付金が創設されます。

★令和10年10月1日付
「雇用保険の被保険者の適用拡大」
雇用保険被保険者の要件のうち、週所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」に変更して、適用対象者の拡大が行われます。

詳しくは、厚生労働省のホームぺージやハローワークに確認下さい。
ご相談は、お近くの社会保険労務士事務所をご活用下さい!

11月1日より「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行されます。

この法律は、企業などから業務委託で仕事を受けるフリーランスを「特定受託事業者」と定義し、法的な保護を創設するもので、正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」 です。

「フリーランスと企業の取引の適正化」、「個人がフリーランスとして安定的に働ける環境の整備」などが目指されています。すなわち、「経済法」と「労働法」の両方の視点を持つ法律です。

全国(都道府県)の令和6年度地域別最低賃金が答申されました

厚生労働省は2024年8月29日、各都道府県に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和6年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめました。

改定後の全国加重平均額は1,055円(昨年度1,004円)となり、最低賃金の最高額(1,163円)と最低額(951円)の差は212円となりました。
答申された改定額は、異議申立てに関する手続きを経た上で10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。

現在の1,004円から50円~84円の引き上げで、全国加重平均51円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額です。上げ幅においても24年度の50円を上回って過去最大となりました。

令和6年度 地域別最低賃金の答申状況

労働保険料等の納付は口座振替が便利です

労働保険料等は、紙の納付書だけでなく口座振替でも納付できます。
便利な口座振替をご活用ください。

<口座振替による納付の主なメリット>
①保険料納付のために、毎回金融機関の窓口へ行く手間や待ち時間が解消されます。
②納付の”忘れ”や”遅れ”がなくなるため、延滞金を課される心配がありません。
③手数料はかかりません。
④保険料の引き落としに最大2ヶ月ゆとりができます。

詳しくは、厚生労働省の下記ページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/hokenryou/index.html

育児・介護休業法が改正されます

令和6年5月24日に、育児介護休業法等の改正法が国会で可決・成立、令和6年5月31日公布に公布されました。

令和7年4月1日から段階的に施行が予定されておりますので、今から準備をしておきましょう。

■改正のポイント

  1. 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
  2. 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
  3. 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

主な内容としては、柔軟な働き方を実現するための措置等や残業免除、子の看護休暇を取得できる子の年齢の範囲が拡充します。
また、現行では1000人超であった育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大されます。

 

その他、詳細な情報については下記特設ページをご参照ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/ikukai0611_00008.html

7月に提出する届出を確認しましょう!

・定時決定(算定基礎届) 7月10日まで

健康保険・厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月、5月、6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣はこの届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。
決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。

※下記、前年度の参照ページとなります。更新されると思われますので、最新版をご確認下さい。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html

 

・労働保険年度更新 6月3日(電子申請は6月1日)~7月10日まで

労働保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付する必要があります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html

 

・高年齢者・障害者雇用状況報告の提出について 7月18日まで

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項」、「障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項」において、事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者(1月時点で従業員数20名以上規模事業所)および障害者(6月時点で従業員数43.5名以上規模の事業所)の雇用状況等を、管轄の公共職業安定所(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。
報告は、デジタル庁e-Gov電子申請システムを使用する電子申請による方法のほか、郵送または来所により提出できます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/index_00001.html

4月より障害者の法定雇用率が2.5%に引き上げ

令和6年4月より、障害者の雇用に関し、以下2点の法改正が行われています。

①民間企業における障害者の法定雇用率が、3%から2.5%に(※)
対象となる事業主には、以下の義務があります。
・毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
・障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)
※令和8年7月には2.7%に引き上げられます。

②障害者雇用における障害者の算定方法の変更
週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、雇用率上、5カウントとして算定できるようになります。

参考リンク
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf

令和6年度の年金額が、改定されます!

1.年金額について

(1)国民年金額(老齢基礎年金:満額:1人分)が、改定されます。
→ 68,000円/月(前年度比 +1,750円)

(2)厚生年金額(標準モデル:夫婦2人分)が、改定されます。
→ 230,483円/月(前年度比 +6,001円)

2.在職老齢年金について

(1)支給停止調整額が、改定されます。
→ 50万円(前年度比 +2万円)

詳細は、下記をご参照下さい。
厚労省リリース(24.01.19)

令和6年度の雇用保険料率が決定

令和6年度の雇用保険料率が厚生労働省から公表されました。公表された雇用保険料は
令和5年度と変更なく、下表のとおりとなりました。

また、労災保険料率、健康保険料率も発表されていますので、ご参照下さい。

 

参考リンク

厚生労働省「雇用保険料率について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html

2024年2月9日「2024年4月1日から労災保険率が変更になります」
https://roumu.com/archives/120845.html

2024年2月6日「来年度の協会けんぽの健康保険料率正式決定」
https://roumu.com/archives/120809.html

令和6年4月より裁量労働制が変更になります!

令和6年4月1日より専門業務型裁量労働制を導入している事業主又は同年4月1日以降に導入予定の事業主は、専門業務型裁量労働制を適用する労働者より同意を得ることが必要となります。

同意しない労働者には裁量労働制を適用させることができなくなり、かつ、不同意の場合の不利益取り扱いの禁止や同意の撤回の手続き等を、労使協定で定める必要があります。

なお、今回の専門業務型裁量労働制の変更は、令和6年4月1日より全面的に適用されますので、令和2年4月1日より中小事業主に時間外労働の上限規制が適用された際の、経過措置のような特例はありません。

よって、必ず本年3月中に届け出を行いませんと、4月1日以降の専門業務型裁量労働制は適用できなくなりますので、注意が必要であります。

※上限規制の際の経過措置とは?
令和2年4月1日をまたいでの36協定は、当該協定の初日から1年間に限って有効であったため、例えば、令和2年1月1日から同年12月31日までの期間の36協定を届け出していた場合は、令和3年1月1日から上限規制が適用された。

なお、裁量労働制には、企画業務型裁量労働制もありますが、こちらも同時に変更がありますので、詳しくは厚生労働省のリーフレット等でご確認下さい。

簡易版:001080850.pdf (mhlw.go.jp)
詳細版:001166653.pdf (mhlw.go.jp)