2025年1月から「離職票」をマイナポータルで受け取り可能に!

2025年1月から「離職票」をマイナポータルで受け取り可能に!

離職票とは?

「離職票」とは、雇用保険の求職者給付(基本手当など)を受けるために必要な書類です。これまでは離職前の事業所から郵送されるのが一般的でしたが、2025年1月20日から希望者はマイナポータルを通じて電子的に受け取ることができるようになります。

マイナポータルで受け取るメリット

  1. スムーズな受け取り
    事業所からの郵送を待つ必要がなく、すぐに書類を確認できます。
  2. 紛失リスクの低減
    紙の書類のように紛失する心配がなく、必要なときにダウンロード可能。
  3. 24時間いつでも確認可能
    自宅や外出先からスマートフォンやPCで確認できます。

サービス利用の条件

このサービスを利用するには、以下の条件を満たしている必要があります。

  • マイナンバーをハローワークに登録していること
  • マイナンバーカードを取得し、マイナポータルの利用手続きを行っていること
  • 事業所が電子申請により雇用保険の離職手続きを行っていること

利用手順

STEP1: マイナンバーがハローワークに登録されているか確認

  1. マイナポータルのアプリを起動
  2. ホーム画面の「その他のわたしの情報」→「雇用保険・労災」→「雇用保険」をタップ
  3. 事業所名と被保険者番号が表示されているか確認

STEP2: マイナポータルと「雇用保険WEBサービス」を連携

  1. マイナポータルのアプリを起動
  2. 「雇用保険WEBサービス」を選択し、「同意して次へ」をタップ
  3. 「連携」ボタンを押して完了

STEP3: 「離職票」の受け取り

  1. マイナポータルの「お知らせ」を確認
  2. 「雇用保険被保険者離職票が交付されました」という通知をタップ
  3. PDFデータをダウンロードして保存

注意点

  • 事業所が電子申請に対応していない場合、従来どおり郵送での送付となります。
  • マイナポータルの「お知らせ」の保存容量を超えている場合、離職票の受信ができない可能性があります。
  • 「雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付なし)」を届け出た場合、離職票は発行されません。

まとめ

2025年1月20日から、離職票の受け取りがより便利になります。スムーズに求職活動を進めるためにも、マイナポータルの登録と設定を事前に済ませておきましょう!

令和7年度の年金額改定と高年齢雇用継続給付と年金の調整

1.令和7年度の年金額改定

令和7年度の年金額が、令和6年度から1.9%引き上げられます。令和7年6月支給分から改定された年金が給付されます。
詳しくは、厚生労働省の下記ページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001383981.pdf

2.高年齢雇用継続給付と年金の調整

令和7年4月1日より、高年齢雇用継続給付の支給率が変更になります。
年金を受けながら厚生年金保険に加入している方が高年齢雇用継続給付を受けられるときは、在職による年金の支給停止だけでなく、さらに年金の一部が支給停止されます。
年金の支給停止額(月額)は、最高で標準報酬月額の4%に相当する額です。

・改正前(令和6年度) 標準報酬月額×6%
・改正後(令和7年度) 標準報酬月額×4%

高年齢雇用継続給付の支給率の変更については、厚生労働省の下記ページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001328827.pdf

2025年1月 労働者死傷病報告における電子申請の義務化

2025年1月より労働者死傷病報告における報告事項を整理するとともに、その他の労働安全衛生法令に基づく各種報告は、原則電子申請で行うこととなりました。

◾️電子申請となった報告書

  • 労働者死傷病報告
  • じん肺健康管理実施状況報告(じん肺法施行規則第37条・様式第8号)
  • 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告(安衛則第2条、第4条、第7条及び第13条・様式第3号)
  • 定期健康診断結果報告書(安衛則第52条・様式第6号)
  • 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(安衛則第52条・様式第6号の2)
  • 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(安衛則第52条の21・様式第6号の3)
  • 有機溶剤等健康診断結果報告書(有機溶剤中毒予防規則第30条の3点様式第3号の2)

詳しくは、厚生労働省の下記ページをご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/denshishinsei_00002.html

健康保険証は令和6年12月2日以降、新たに発行されなくなります。

現在の保険証は、令和6年12月2日から新規発行が終了し、その後はマイナ保険証(マイナンバーカードに保険証の利用登録をしたもの)の利用を基本とする仕組みに移行されます。12月2日時点で有効な保険証は、有効期限までの間、最長1年間使用できます。

マイナ保険証をお持ちでない方、マイナ保険証を持っていてもマイナンバーカードでの受診等が困難な方(高齢者、障害者等)は資格確認書により、これまで通り医療機関等を受診することができます。

詳しくは、厚生労働省の下記ページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001318319.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001326138.pdf

2024年10月1日 教育訓練給付金(雇用保険法)支給率の改正が行われました。

【これまで(令和6年9月30日まで)】
教育訓練給付金の額は、一定の教育訓練の受講のために支払った費用の額の20%以上70%以下の範囲内で定めるとされていました。(雇用保険法60条の2第4項)

【改正後(令和6年10月1日以降)】
・専門実践教育訓練給付金について、訓練効果を高めるためのインセンティブ強化のため、雇用保険から支給される給付率を受講費用の最大70%から80%に引き上げる改正が行われました。(教育訓練受講による賃金増加を要件とした追加給付(10%)が新たに創設されました。)
・特定一般教育訓練給付金(速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練講座を対象)について、資格取得し、就職等した場合、受講費用の10%が追加支給され、最大で50%の支給率に引上げる改正が行われました。(これまでは、資格取得による追加給付はなし)

【今後の雇用保険法の法改正(主なもの)】
★令和7年4月1日付
「自己都合退職者が、教育訓練等を自ら受けた場合の給付制限解除」
自己都合で退職した者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できるようになります。

★令和7年10月1日付
「教育訓練休暇給付金の創設」
自発的な能力開発のため、被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支えるため、基本手当に相当する新たな給付金が創設されます。

★令和10年10月1日付
「雇用保険の被保険者の適用拡大」
雇用保険被保険者の要件のうち、週所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」に変更して、適用対象者の拡大が行われます。

詳しくは、厚生労働省のホームぺージやハローワークに確認下さい。
ご相談は、お近くの社会保険労務士事務所をご活用下さい!

11月1日より「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行されます。

この法律は、企業などから業務委託で仕事を受けるフリーランスを「特定受託事業者」と定義し、法的な保護を創設するもので、正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」 です。

「フリーランスと企業の取引の適正化」、「個人がフリーランスとして安定的に働ける環境の整備」などが目指されています。すなわち、「経済法」と「労働法」の両方の視点を持つ法律です。

全国(都道府県)の令和6年度地域別最低賃金が答申されました

厚生労働省は2024年8月29日、各都道府県に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和6年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめました。

改定後の全国加重平均額は1,055円(昨年度1,004円)となり、最低賃金の最高額(1,163円)と最低額(951円)の差は212円となりました。
答申された改定額は、異議申立てに関する手続きを経た上で10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。

現在の1,004円から50円~84円の引き上げで、全国加重平均51円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額です。上げ幅においても24年度の50円を上回って過去最大となりました。

令和6年度 地域別最低賃金の答申状況

労働保険料等の納付は口座振替が便利です

労働保険料等は、紙の納付書だけでなく口座振替でも納付できます。
便利な口座振替をご活用ください。

<口座振替による納付の主なメリット>
①保険料納付のために、毎回金融機関の窓口へ行く手間や待ち時間が解消されます。
②納付の”忘れ”や”遅れ”がなくなるため、延滞金を課される心配がありません。
③手数料はかかりません。
④保険料の引き落としに最大2ヶ月ゆとりができます。

詳しくは、厚生労働省の下記ページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/hokenryou/index.html

育児・介護休業法が改正されます

令和6年5月24日に、育児介護休業法等の改正法が国会で可決・成立、令和6年5月31日公布に公布されました。

令和7年4月1日から段階的に施行が予定されておりますので、今から準備をしておきましょう。

■改正のポイント

  1. 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
  2. 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
  3. 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

主な内容としては、柔軟な働き方を実現するための措置等や残業免除、子の看護休暇を取得できる子の年齢の範囲が拡充します。
また、現行では1000人超であった育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大されます。

 

その他、詳細な情報については下記特設ページをご参照ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/ikukai0611_00008.html

7月に提出する届出を確認しましょう!

・定時決定(算定基礎届) 7月10日まで

健康保険・厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月、5月、6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣はこの届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。
決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。

※下記、前年度の参照ページとなります。更新されると思われますので、最新版をご確認下さい。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.html

 

・労働保険年度更新 6月3日(電子申請は6月1日)~7月10日まで

労働保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上精算することになっており、事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付する必要があります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html

 

・高年齢者・障害者雇用状況報告の提出について 7月18日まで

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項」、「障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項」において、事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者(1月時点で従業員数20名以上規模事業所)および障害者(6月時点で従業員数43.5名以上規模の事業所)の雇用状況等を、管轄の公共職業安定所(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。
報告は、デジタル庁e-Gov電子申請システムを使用する電子申請による方法のほか、郵送または来所により提出できます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/index_00001.html