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令和6年4月より裁量労働制が変更になります!
令和6年4月1日より専門業務型裁量労働制を導入している事業主又は同年4月1日以降に導入予定の事業主は、専門業務型裁量労働制を適用する労働者より同意を得ることが必要となります。
同意しない労働者には裁量労働制を適用させることができなくなり、かつ、不同意の場合の不利益取り扱いの禁止や同意の撤回の手続き等を、労使協定で定める必要があります。
なお、今回の専門業務型裁量労働制の変更は、令和6年4月1日より全面的に適用されますので、令和2年4月1日より中小事業主に時間外労働の上限規制が適用された際の、経過措置のような特例はありません。
よって、必ず本年3月中に届け出を行いませんと、4月1日以降の専門業務型裁量労働制は適用できなくなりますので、注意が必要であります。
※上限規制の際の経過措置とは?
令和2年4月1日をまたいでの36協定は、当該協定の初日から1年間に限って有効であったため、例えば、令和2年1月1日から同年12月31日までの期間の36協定を届け出していた場合は、令和3年1月1日から上限規制が適用された。
なお、裁量労働制には、企画業務型裁量労働制もありますが、こちらも同時に変更がありますので、詳しくは厚生労働省のリーフレット等でご確認下さい。
簡易版:001080850.pdf (mhlw.go.jp)
詳細版:001166653.pdf (mhlw.go.jp)
令和6年「新年賀詞交換会」を開催
令和6年1月16日(火)に、ホテル精養軒にて、開催されました。
ご来賓者様8名をお招きし、参加者総数は昨年度よりも大幅に増えて、当支部会員を含めて50名の方々にご出席頂きました。
なお、ご祝辞は、加藤 順一 副市長 様、他の皆様より頂戴致しました。当支部会員の今後の更なる活動邁進にご期待・ご要望を頂くものであり、新年心新たに、気を引き締めた次第でした。
また、各自情報交換の最中、支部 新規加入会員、8名の方々からも一言ずつご挨拶を頂戴し大盛況でしたが、定刻にてお開きとなりました。
【賀詞交換会 概要】
日 時:1月16日(火)18:00~20:00
場 所:ホテル精養軒 新本館2階「飛翔」(中原区小杉3-10)
1.挨拶 豊島支部長
2.ご来賓者様 ご紹介・ご祝辞
(1)川崎市,三署所(4名様)
川崎市 副市長 加藤 順一 様
川崎北労働基準監督署 署長 渋谷 勇一 様
川崎北公共職業安定所 所長 山口 誠 様
高津年金事務所 所長 櫻田 義次 様
(2)神奈川県社会保険労務士会(4名様)
副会長 越石 能章 様
政治連盟 会長 青木 次朗 様
鶴見支部 支部長 内藤 恵子 様
川崎南支部 支部長 中宮 伸二郎 様
3.乾杯 林会員
4.情報交換会
5.新規入会者 紹介・挨拶(8名)
6.お開き 縣副支部長
以 上
【賀詞交歓会 会場の様子】
「高齢・障害者雇用制度セミナー」のお知らせ 令和6年 1/11、1/23、1/25、1/30、2/15、2/20、2/27、2/28
令和6年4月より労働条件の明示ルールが変わります。
令和6年4月1日以降に契約締結・契約更新をする労働者に対し、労働条件の明示事項が変更されます。追加で明示が必要な項目は以下の通りで、1はすべての労働者が対象、2と3は有期契約労働者が対象となります。
1. 就業場所・業務の変更の範囲(契約締結時と更新時)
2. 更新上限(有期労働契約の締結時、契約更新時)
3. 無期転換申込機会・無期転換後の労働条件(無期転換申込権が発生する更新のタイミング毎)
詳しくは厚生労働省HPをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
令和5年度 共済会親睦イベントを開催
毎年恒例となっていました川崎北支部共済会のバス旅行は、新型コロナウイルス感染の影響でここ数年休止していましたが、令和5年(2023年)11月9日、4年ぶりに催行しました。行先は、川崎北支部役員会での人気ランキング第一位の山梨方面でした。人気観光スポット上位の昇仙峡をはじめ、甲府記念日ホテル(昼食)、武田神社、桔梗屋、シャトー勝沼を訪問しました。
主催は川崎北支部共済会ですが、川崎南支部(3名)、鶴見支部(2名)からも参加していただき総勢30名のツアーとなりました。(当初32名の参加予定でしたが、体調不良等により2名の方がキャンセルとなりました)
参加者から要望のあったトイレ付きの貸切バスは、ゆとりのあるスペースと熱いコーヒーも飲める設備がついた豪華な観光バスでした。
集合場所の武蔵小杉駅前・高津区役所前を定刻に出発し、東名高速、圏央道、中央道(途中、海老名SA・談合坂SAで休憩)を経由して、最初の訪問地である昇仙峡へと向かいました。
昇仙峡は紅葉満開には少し早かったようですが、巨大な岩峰・奇岩や壮麗な仙娥滝の景色は十分に渓谷美を堪能させてくれました。
昇仙峡からは昼食会場である甲府記念日ホテルへ向かいました。車中での昼食メニューの紹介は高級ほうとう御膳でしたが、期待したよりはやや控えめな内容であったかも知れません。食後にはオシャレなデザートとコーヒーもあり、まずまず満足の昼食でした。
昼食のあとは、戦国武将の武田信玄をご祭神として祀る武田神社を訪問・参拝しました。「強力な勝運」のパワースポットとしても知られており、今後のご利益に期待したいと思います。
武田神社のあとは、きな粉と黒蜜を絡ませて食べる人気菓子「信玄餅」の工場見学・販売の桔梗屋を訪問しました。有名なお菓子だけに、袋いっぱいに買い込んでいるお客の姿が目立ちました。
最後の訪問地は、ぶどう王国勝沼で歴史と伝統のあるワイン醸造所のシャトー勝沼でした。工場見学は現在中止されていますが、試飲を楽しみに訪れました。期待に違わず、好みのワインを自分で注いで何杯でも試飲できることから、にわかテイスターがあちこちに見られましたが、試飲だけでなく、お土産のワインもたくさん購入されていたので、品位のあるグループ行動であったと思います。
予定の訪問・見学を終え、朝と逆方向の帰路となりましたが、東名高速の補修工事の影響からか、圏央道から大渋滞が始まりました。帰路は、静かな車中で一日の疲れを癒す予定でしたが、長い道中を乗り切るためにのど自慢のメンバーに持ち歌を披露していただきました。結果としては賑やかな帰路となりましたが、逆に疲れを忘れるひと時となったのかも知れません。
久しぶりのバス旅行でしたが、大きなトラブルもなく楽しい一日になったと思います。来年の旅行にも多くの会員の皆様の参加をお待ちしております。
以上
令和5年度 一般向け無料講演会・相談会を開催
令和5年10月25日(水)、てくのかわさきを会場に、ZOOMによるオンライン配信を併用して一般向け講演会・相談会を開催しました。
来場28名、オンライン23名、合計51名の方にご参加いただきました。
講演動画と関連資料を公開いたします。
テーマ : 経営者・人事労務担当者のための産休と育休の実務ポイント
講 師 : 磯部香会員
令和5年度 特別研修会、賀詞交換会のお知らせ
未払賃金等に関する時効期間の延長にご注意ください
【未払賃金に関する時効期間が3年に延長、対象は様々な給与形態】
未払賃金に関する時効期間が大幅に延長され、2020年4月1日以降に発生した未払賃金に対しては、丸々3年の消滅時効が適用されることになります。
延長された時効期間は、様々な給与形態に関する未払賃金に適用されます。
具体的な対象として以下の項目が挙げられます。
・金品の返還
・賃金の支払
・非常時払
・休業手当
・出来高払制の保障給
・割増賃金
・年次有給休暇中の賃金
・未成年者の賃金
これらの項目に関して、2020年4月1日以降に発生した未払賃金に対しては、3年間の時効期間が適用され、従業員はその権利を行使することができます。
これにより、過去に比べて雇用者が未払賃金を支払う責任が一段と強化され、従業員の法的権利がより確立されることとなります。
未払賃金の問題は、企業と従業員の関係において頻繁に発生するものであり、従業員が正当な報酬を受け取る権利は非常に重要です。
これにより、雇用者は従業員に対して公正かつ適切な給与を支払う責任を一層強化され、労働環境の向上が期待されます。
一方で、企業にとっては賃金関連の法的規制の遵守が一層求められることとなり、これに対応するための労務管理の強化が必要です。
時効期間の延長により、企業は過去数年分の未払賃金に対するリスクを正確に把握し、これを解消するための措置を講じる必要があります。
総じて、未払賃金に関する時効期間の延長は、労働者権利の強化と企業の労務管理の向上に寄与する変更と言えるでしょう。