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令和6年度 「六士業合同 無料相談会」に参加
令和6年11月2日(土)に、参加いたしました。
ご相談者様は、20名、ご相談件数は延べ、23件でした。
1.時 間 : 10:00~16:00
2.場 所 : JR南武線溝ノ口駅 南北自由通路
3.相談会 : 対面相談
4.相談員 : 支部会員 7名
5.六士業 : 社会保険労務士,行政書士,税理士,弁護士,土地家屋調査士,司法書士
【内容】
朝から雨が降り肌寒い一日だったためか、前年よりご相談件数が少なかったです。
通りがかりの方々のご相談がほとんどでしたが、ご家族で熱心に聞く様子も見うけられました。
相談内容は、例年通り年金関係のご相談が多かった(10件)です。
以 上
【相談会の状況】
川崎北支部 相談ブース

三署所設置名札板更新のお知らせ
掲記に関しまして、下記の通りお知らせ申し上げ上げます。
名札板の更新を行いますので、新規・取りやめ・変更の希望者は、ご回答をお願い致します。
1.【新規】希望
・添付「申込書」に必要事項を記載後、下記担当宛にメールにて、ご返信願います。
2.【取りやめ】希望
掲示内容(電話番号等)の【変更】希望
・同様にメールにて、お知らせ下さい。
(フォーマットは、フリーです。)
3.【継続】希望
・ご返信は、不要です。
締切:11月15日(金)
担当:事務局)國光,鎌田
回答:senbeijiru.08030803@gmail.com
senbeijiru.08030803@icloud.com
senbeijiru0803@docomo.ne.jp
(添付)
・三署所設置名札板 更新のお知らせ
・名札板 掲示申込書
三署所設置名札板更新のお知らせ(24.10.31)
名札板掲示申込書(24.10.31)
以 上
2024年10月1日 教育訓練給付金(雇用保険法)支給率の改正が行われました。
【これまで(令和6年9月30日まで)】
教育訓練給付金の額は、一定の教育訓練の受講のために支払った費用の額の20%以上70%以下の範囲内で定めるとされていました。(雇用保険法60条の2第4項)
【改正後(令和6年10月1日以降)】
・専門実践教育訓練給付金について、訓練効果を高めるためのインセンティブ強化のため、雇用保険から支給される給付率を受講費用の最大70%から80%に引き上げる改正が行われました。(教育訓練受講による賃金増加を要件とした追加給付(10%)が新たに創設されました。)
・特定一般教育訓練給付金(速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練講座を対象)について、資格取得し、就職等した場合、受講費用の10%が追加支給され、最大で50%の支給率に引上げる改正が行われました。(これまでは、資格取得による追加給付はなし)
【今後の雇用保険法の法改正(主なもの)】
★令和7年4月1日付
「自己都合退職者が、教育訓練等を自ら受けた場合の給付制限解除」
自己都合で退職した者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できるようになります。
★令和7年10月1日付
「教育訓練休暇給付金の創設」
自発的な能力開発のため、被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支えるため、基本手当に相当する新たな給付金が創設されます。
★令和10年10月1日付
「雇用保険の被保険者の適用拡大」
雇用保険被保険者の要件のうち、週所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」に変更して、適用対象者の拡大が行われます。
詳しくは、厚生労働省のホームぺージやハローワークに確認下さい。
ご相談は、お近くの社会保険労務士事務所をご活用下さい!
令和6年度 川崎北支部「多摩区民祭無料相談会」を開催
令和6年10月19日(土)に、開催致しました。
ご相談者様は、5名、ご相談件数は延べ、7件でした。
今年度初出展の多摩区民祭に「しゃろ☆うし」も参加し、お子様等から大人気でした。
秋晴れの一日で来場者が多く、社会保険労務士のPRが出来ました。
1.時 間 : 9:30~15:00
2.場 所 : 生田緑地 自由広場周辺
3.相談会 : 対面相談
4.相談員 : 支部役員9名
【相談内容】
退職後の年金についての相談。働き方改革についての相談。
【相談会の状況】
相談ブース

「しゃろ☆うし」と、お子様

以 上
【川崎北支部】「県会理事・支部長候補者」募集および「臨時支部総会」開催のお知らせ
令和6年10月12日
神奈川県社会保険労務士会
川崎北支部 会員 各位
川崎北支部長 豊島 康晴
掲記に関しまして、下記の通りお知らせ申し上げます。
記
1.「県会理事・支部長 候補者」の募集について
「メール」にて、理事候補者4名(支部長候補者1名を含む)を、
立候補・推薦にて募集致します。
(1)メール送信先 : t.ohnos203@nifty.com (事務局:大野宛)
(2)受付締切 : 11月20日(水)メール必着
2.「臨時支部総会」の開催について
上記、立候補者・推薦者の選出等を行いますので、ご出席下さい。
(1)日 時 : 12月5日(木)18:00~
(17:45~受付)
(2)場 所 : 高津市民館 11階 第4会議室
(会場開催のみ)
「出欠通知書」兼「委任状」(往復はがき)を、後送致します。
事前に、「出欠」につきまして、返信用はがきにて、
11月20日(水)までに、ご回答(ご投函)下さい。
なお、ご欠席の方は、「委任状」(返信用はがき)にご署名を
お願い致します。
以上、詳細は、添付別紙をご参照下さい。
「臨時支部総会」開催のお知らせ(24.10.12)
「県会理事・支部長候補者」募集のお知らせ(24.10.12)
担当:事務局)大野,藤田,磯部
令和6年度下期行事予定のお知らせ
令和6年10月11日
神奈川県社会保険労務士会
川崎北支部 会員 各位
川崎北支部長 豊島 康晴
今年度下期の「川崎北支部」ならびに「共済会」行事予定が決まり
ましたので、お知らせ申し上げます。
つきましては、ご予定を頂きますよう、宜しくお願い致します。
なお、三署所等ご都合や、会議室予約対応上、「検討中」の項目が
ございますが、決まり次第随時、MLや支部HP等でご案内を差し上
げます。
また、諸事情により、日程・イベント内容が変更される場合がござ
いますので、ご了承下さい。
記
日 程 イベント
1.10月19日(土) 多摩区民祭
2.11月2日(土) 六士業 合同無料相談会
3.11月14日(木) 共済会 親睦旅行・研修会
4.12月5日(木) (1)第3回 支部研修会
(2)臨時総会
5.1月15日(水) (1)共済会 特別研修会
(2)新年 賀詞交歓会
6.2月20日(木) 一般向け講演会・相談会
7.4月25日(金) (1)令和7年度 通常総会
(2)懇親会
以 上
(担当:大野)
令和6年度 川崎北支部「街頭無料相談会」を開催
令和6年9月28日(土)に、開催致しました。
ご相談者様は、35名、ご相談件数は延べ、54件でした。
今年度も「しゃろ☆うし」が参加し、ご家族連れ等から人気を博しておりました。
1.時 間 : 11:00~16:00
2.場 所 : JR南武線溝ノ口 南北自由通路
3.相談会 : 対面相談
4.相談員 : 支部会員14名(公募会員:5名,支部役員9名)
5.後 援 : 川崎市
【相談内容】
労働時間を中心とした「働き方改革関連法」や、「健康保険法」に関するご相談案件が多く見られました。
【相談会の状況】
レイアウト全体(3ブース)

「しゃろ☆うし」と、お子様

相談ブース(対面)

令和6年度 新規入会者向け「支部事業説明会・講演会」・「懇親会」を開催
9月13日(金)に、開催されました。
今年度は、新規入会者と併せて、2年目以降の会員にもお声掛けを行いました。
出席者数は、「支部事業説明会・講演会」は12名、「懇親会」は13名でした。
1.時 間 : 18:00~19:20
2.場 所 : 高津市民館 第5会議室
3.説明会 :
・「支部事業等について」 豊島 康晴 支部長
・「社労士政治連盟について」 後藤 雍正 会員
4.講演会 : ・「社労士の開業準備と初期の心構え」 鎌田 愼司 会員
5.懇親会 : 「カプリチョーザ」 (19:30~21:30)
【説明会・講演会の概要】
1.豊島支部長
・挨拶、支部概要
→ 新たに入会されました皆様、心より歓迎申し上げます。
今後のご活躍を、期待しております。
2.後藤会員
・社労士政治連盟
→ 趣意ご理解と、ご入会をお願いします。
3.鎌田会員
・社労士の開業準備
→ まずは、親類縁者やこれまでのツテを総動員し、名刺・メールアドレス・HPを作成し、自分が社労士になったことを知ってもらうことが大事。
・開業社労士としての心構え
→ どんな仕事でもやらせてもらい、失敗しそうになったら助けてくれる仲間を作る。また、行政の方たちは、色々教えてくれてとても優しいのでどんどん足を使って聞きに行くことが必用。
なお、終わりに、積極的な質疑応答がなされました。
【懇親会の概要】
1.入会者(13名) : 自己紹介・今後の抱負発表
2.役員 (17名) : 自己紹介・各担当の今後のイベント案内
以上、盛大に情報交換がなされて、お開きとなりました。
【説明会・講演会の状況】


担当:國光,鎌田
11月1日より「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行されます。
この法律は、企業などから業務委託で仕事を受けるフリーランスを「特定受託事業者」と定義し、法的な保護を創設するもので、正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」 です。
「フリーランスと企業の取引の適正化」、「個人がフリーランスとして安定的に働ける環境の整備」などが目指されています。すなわち、「経済法」と「労働法」の両方の視点を持つ法律です。