4月5日(金) | H25年度 支部・共済会会計監査実施 第1回 役員会実施 |
4月26日(金) | H25年度 支部・共済会通常総会開催 |
5月13日(月) | 第1回 支部研修会(川崎南支部との合同研修会) |
6月7日(金) | 県会 平成25年度定期大会・通常総会開催 |
1月10日(金) | 支部新年賀詞交換会H26新年賀詞交歓会(2014 01 10)通知 |
2月19日(水) | 支部会・研修会H25年度 第6回支部会・第4回研修会案内 |
3月15日(土) | 支部会・共済会特別研修会新井恵美子氏プロフィール25年度第7回支部会及び支部・共済会共催特別研修会 |
投稿者「post」のアーカイブ
川崎北支部便り【No.5】
川崎北支部便り【No.4】
川崎北支部便り【No.3】
川崎北支部便り【No.2】
川崎北支部便り【創刊号】
理事候補者、川崎北支部長候補者及び監事候補者の 推薦に関する規定
便利リンク集
障害者の法定雇用率が引き上げとなります
H25年4月1日より障害者法定雇用率が引き上げになります(H25/4/1)
H25年4月1日より障害者法定雇用率が引き上げられました。
これまでは民間企業については、1.8%でしたが、改定後は2.0%となりました。
この改定に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が従業員50名以上に変わります。
「障害者雇用納付金」というものがあり、法定雇用率を満たさない事業主に対し、 障害者が1名不足するごとに5万円(1月あたり)が徴収されます。
この納付金対象の企業規模は「常用雇用労働者201名以上の事業主」となっております。
H27年4月以降は「常用雇用労働者101名以上の事業主」が対象となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
これまでは民間企業については、1.8%でしたが、改定後は2.0%となりました。
この改定に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が従業員50名以上に変わります。
「障害者雇用納付金」というものがあり、法定雇用率を満たさない事業主に対し、 障害者が1名不足するごとに5万円(1月あたり)が徴収されます。
この納付金対象の企業規模は「常用雇用労働者201名以上の事業主」となっております。
H27年4月以降は「常用雇用労働者101名以上の事業主」が対象となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
高年齢雇用安定法の改正
H25年4月1日改正の高年齢者雇用安定法について
年金支給開始年齢の引き上げに伴い、H25年4月1日以降に60歳になる方については 年金支給開始が61歳・62歳・63歳・64歳・65歳となります。
そのため「高年齢者雇用安定法」の改正が行われ、60歳からの無年金期間について、 会社が雇用継続することが義務付けられました。
これにより、就業規則や労使協定の改定が必要となる場合があります。
詳しくはこちらをご覧ください。