平成29年1月1日以降、従来適用除外とされていた65歳以上の従業員について、(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であり、(2)31日以上の雇用見込みがある方は、「高年齢被保険者」として雇用保険の被保険者となり、お手続きが必要になる場合があります。
詳しくは下記パンフレットをご覧ください。
平成29年1月1日以降、従来適用除外とされていた65歳以上の従業員について、(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であり、(2)31日以上の雇用見込みがある方は、「高年齢被保険者」として雇用保険の被保険者となり、お手続きが必要になる場合があります。
詳しくは下記パンフレットをご覧ください。
平成28年10月1日から、特定適用事業所(被保険者が常時501人以上の企業)に勤務する短時間労働者は新たに社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用対象となります。
対象となる事業所の事務手続きや従業員の定義等、制度の概要については、下記URLにてご確認ください。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/
またこれに伴い、平成28年10月(11月納付分)からの厚生年金保険料率に下限(8.8万円)が新たに設定されました。
神奈川県の最低賃金は、現行の 905円から25円 引上げられ、時間額 930円が平成 28年 10 月 1日から発効することとなりました。
最低賃金引上げの環境整備として、中小企業・小規模事業者への支援措置を推進・拡充のため、業務改善助成金及びキャリアアップ助成金等について、助成額等の拡充などが盛りこまれました。
詳しくは下記神奈川労働局のHPをご覧ください。
助成金申請のご相談はお近くの社会保険労務士をご活用ください。