短時間労働者の社会保険適用拡大について

平成28年10月1日から、特定適用事業所(被保険者が常時501人以上の企業)に勤務する短時間労働者は新たに社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用対象となります。

対象となる事業所の事務手続きや従業員の定義等、制度の概要については、下記URLにてご確認ください。

http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.html

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/

またこれに伴い、平成28年10月(11月納付分)からの厚生年金保険料率に下限(8.8万円)が新たに設定されました。

平成28年10月(11月納付分)からの厚生年金保険料率表

 

 

 

 

平成28年10月からの最低賃金が引き上げられます

神奈川県の最低賃金は、現行の 905円から25円 引上げられ、時間額 930円が平成 28年 10 月 1日から発効することとなりました。

最低賃金引上げの環境整備として、中小企業・小規模事業者への支援措置を推進・拡充のため、業務改善助成金及びキャリアアップ助成金等について、助成額等の拡充などが盛りこまれました。

詳しくは下記神奈川労働局のHPをご覧ください。

http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin_chinginseido/_120127.html

助成金申請のご相談はお近くの社会保険労務士をご活用ください。

H28.9月(10月納付分)からの厚生年金保険料率

平成28年9月(10月納付分)から、厚生年金保険料率が変わりました。

厚生年金保険料率は平成29年9月まで、毎年1000分の0.354づつ引き上げられ、

平成29年9月以後は1000分の183となる予定です。

また、平成28年10月(11月納付分)より、標準報酬月額の下限が88千円となる予定です。

詳しくは下記の料率表をご確認ください。

厚生年金保険料率表(H28.9)

H28.9~保険料率表(神奈川)