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H28年度 川崎北支部主催「社会保険労務士の講演会・相談会」
H28年度 支部主催街頭無料相談会
短時間労働者の社会保険適用拡大について
平成28年10月1日から、特定適用事業所(被保険者が常時501人以上の企業)に勤務する短時間労働者は新たに社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用対象となります。
対象となる事業所の事務手続きや従業員の定義等、制度の概要については、下記URLにてご確認ください。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/
またこれに伴い、平成28年10月(11月納付分)からの厚生年金保険料率に下限(8.8万円)が新たに設定されました。
H28年度 労働衛生週間川崎北地区推進大会
H28年度 新規入会者向け支部事業説明会・講演会
平成28年10月からの最低賃金が引き上げられます
神奈川県の最低賃金は、現行の 905円から25円 引上げられ、時間額 930円が平成 28年 10 月 1日から発効することとなりました。
最低賃金引上げの環境整備として、中小企業・小規模事業者への支援措置を推進・拡充のため、業務改善助成金及びキャリアアップ助成金等について、助成額等の拡充などが盛りこまれました。
詳しくは下記神奈川労働局のHPをご覧ください。
助成金申請のご相談はお近くの社会保険労務士をご活用ください。
H28.9月(10月納付分)からの厚生年金保険料率
平成28年9月(10月納付分)から、厚生年金保険料率が変わりました。
厚生年金保険料率は平成29年9月まで、毎年1000分の0.354づつ引き上げられ、
平成29年9月以後は1000分の183となる予定です。
また、平成28年10月(11月納付分)より、標準報酬月額の下限が88千円となる予定です。
詳しくは下記の料率表をご確認ください。
介護休業給付金の支給率・賃金日額の上限が変わりました
平成28年8月1日以降に開始される介護休業について、介護休業給付金の支給額が、休業開始時の賃金の40%から67%に変更されました。
また介護休業給付金の算定基準となる賃金日額の上限額が引き上げられます。
詳しくは下記パンフレットをご覧ください。