65歳以上の従業員も雇用保険の対象となります

平成29年1月1日以降、従来適用除外とされていた65歳以上の従業員について、(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であり、(2)31日以上の雇用見込みがある方は、「高年齢被保険者」として雇用保険の被保険者となり、お手続きが必要になる場合があります。

詳しくは下記パンフレットをご覧ください。

雇用保険適用拡大

 

改正育児・介護休業法が施行されました

平成29年1月1日より、介護休業の分割取得、子の看護休暇及び介護休暇の取得

単位の緩和(半日単位も可)、有期契約労働者の育児・介護休業取得要件の緩和、妊

婦等に対する上司や同僚からのいわゆるマタハラ防止措置を事業主に義務付け等を

内容とする改正法が施行されました。
詳しい内容は下記パンフレットをご覧ください。

育児介護休業法改正
改正概要

 

 

短時間労働者の社会保険適用拡大について

平成28年10月1日から、特定適用事業所(被保険者が常時501人以上の企業)に勤務する短時間労働者は新たに社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用対象となります。

対象となる事業所の事務手続きや従業員の定義等、制度の概要については、下記URLにてご確認ください。

http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.html

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/

またこれに伴い、平成28年10月(11月納付分)からの厚生年金保険料率に下限(8.8万円)が新たに設定されました。

平成28年10月(11月納付分)からの厚生年金保険料率表