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H28年度 特別研修会
65歳以上の従業員も雇用保険の対象となります
平成29年1月1日以降、従来適用除外とされていた65歳以上の従業員について、(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であり、(2)31日以上の雇用見込みがある方は、「高年齢被保険者」として雇用保険の被保険者となり、お手続きが必要になる場合があります。
詳しくは下記パンフレットをご覧ください。
改正育児・介護休業法が施行されました
H28年度 第6回支部会・第3回研修会
H28年度 共済会バス旅行
H28年度 川崎北支部主催「社会保険労務士の講演会・相談会」
H28年度 支部主催街頭無料相談会
短時間労働者の社会保険適用拡大について
平成28年10月1日から、特定適用事業所(被保険者が常時501人以上の企業)に勤務する短時間労働者は新たに社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用対象となります。
対象となる事業所の事務手続きや従業員の定義等、制度の概要については、下記URLにてご確認ください。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/
またこれに伴い、平成28年10月(11月納付分)からの厚生年金保険料率に下限(8.8万円)が新たに設定されました。