現在の保険証は、令和6年12月2日から新規発行が終了し、その後はマイナ保険証(マイナンバーカードに保険証の利用登録をしたもの)の利用を基本とする仕組みに移行されます。12月2日時点で有効な保険証は、有効期限までの間、最長1年間使用できます。
マイナ保険証をお持ちでない方、マイナ保険証を持っていてもマイナンバーカードでの受診等が困難な方(高齢者、障害者等)は資格確認書により、これまで通り医療機関等を受診することができます。
詳しくは、厚生労働省の下記ページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001318319.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001326138.pdf