令和4年11月15日(火)に武蔵小杉のユニオンビルおよびZoom配信によるハイブリッド形式で、「第3回支部研修会」を開催しました。
今回の研修会は弁護士をお招きし、医師の労働者性の判例を題材に、雇用契約と業務委託契約の判断基準についてのご講義を頂きました。
なお、研修参加者は39名でした。
〔研修内容〕
テーマ
『「医師の労働者性」の裁判例より紐解く労働者性と業務委託の判断のポイント』
講 師
菊地法律事務所(新宿区四谷)所属 弁護士 多屋 紀彦様
内 容
医師が労働者性を争った判例と病院の雇われ院長が管理監督者に当たるかを争った判例を中心に、事案、双方主張、判示内容、結論がまとめられており、判例ごとに労働者性を肯定する事情、否定する事情を、資料で比較しながら説明して頂きました。
会場の出席者からも管理監督者の判断基準の質問等、複数の質疑応答があり、活発な意見交換が行われました。
今回の研修につきましては、講師の了解の基、動画を公開しておりますので、下記URLからご覧ください。
以上