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65歳以上の従業員も雇用保険の対象となります

平成29年1月1日以降、従来適用除外とされていた65歳以上の従業員について、(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であり、(2)31日以上の雇用見込みがある方は、「高年齢被保険者」として雇用保険の被保険者となり、お手続きが必要になる場合があります。

詳しくは下記パンフレットをご覧ください。

雇用保険適用拡大