中小企業に対しても、2023年5年4月1日から、月60時間を超える時間外労働に対する割増率が25%から50%に引き上げられました。
この割増率の変更ですが、社会保険の随時改定のきっかけとなる賃金変動に該当します。4月~6月を含む計算期間に月60時間を超える時間外労働が発生する場合はご注意ください(超えなければ気にする必要はありません)。
ご判断に迷われる場合はお近くの社会保険労務士か年金事務所までご相談ください。
中小企業に対しても、2023年5年4月1日から、月60時間を超える時間外労働に対する割増率が25%から50%に引き上げられました。
この割増率の変更ですが、社会保険の随時改定のきっかけとなる賃金変動に該当します。4月~6月を含む計算期間に月60時間を超える時間外労働が発生する場合はご注意ください(超えなければ気にする必要はありません)。
ご判断に迷われる場合はお近くの社会保険労務士か年金事務所までご相談ください。