令和6年4月より、障害者の雇用に関し、以下2点の法改正が行われています。
①民間企業における障害者の法定雇用率が、3%から2.5%に(※)
対象となる事業主には、以下の義務があります。
・毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
・障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)
※令和8年7月には2.7%に引き上げられます。
②障害者雇用における障害者の算定方法の変更
週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、雇用率上、5カウントとして算定できるようになります。