4月から在職老齢年金制度が見直されます
■改正内容
- 老齢厚生年金の受給者で在職している者は、年金月額と月額給料(月額換算した直近1年間の賞与も含む)の合算額が支給停止調整額を超える場合、老齢厚生年金額のうち、当該越えた額の2分の1が支給停止となります。
- 当該支給停止調整額が、現行の50万円から62万円(いずれも令和6年度価格)に引き上げられます。

(出典:厚生労働省HPより)
詳細は、以下のHPをご参照ください↓
4月から在職老齢年金制度が見直されます
■改正内容

(出典:厚生労働省HPより)
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