『被用者年金制度の一元化を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律』が10月1日に施行されます。
これに伴い、社会保険適用関係の届出について次のように変更となります。
【1】昭和12年4月1日以前生まれの方のについても70歳以上被用者該当届の
提出が必要となります。
昭和12年4月1日以前生まれの方も賃金と年金額に応じて
支給停止の対象となりますので、70歳以上被用者該当届の
提出が必要となります。
【2】同月得喪の取り扱いが変わります。
平成27年10月1日以降に厚生年金保険の被保険者の資格を取得
した月にその資格を喪失し、さらにその月に国民年金の被保険者
(第2号被保険者を除く。)を取得したときは、国民年金保険料
のみ納め、厚生年金保険の保険料の納付は不要となります。
なお、健康保険については同月得喪の取扱いに変更はないため、
従来通り1カ月分の保険料の納付が必要となりますので、
御注意ください。