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職業安定法が改正され、募集時に明示する労働条件が追加されます(令和6年4月1日より)

2023年(令和5年)6月28日付官報において、「職業安定法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第89号)」が公布されました。

2024年4月より、労働者の募集や職業紹介事業者への求人の申込みの際、明示しなければならない労働条件が追加されます。

追加項目は次の3点となります。

  • 従事すべき業務の変更の範囲
  • 就業場所の変更の範囲
  • 有期労働契約を更新する場合の基準

 

詳しくは厚生労働省パンフレットをご覧ください。

「募集時などに明示する労働条件が追加されます!」