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改正育児・介護休業法が施行されました

平成29年1月1日より、介護休業の分割取得、子の看護休暇及び介護休暇の取得

単位の緩和(半日単位も可)、有期契約労働者の育児・介護休業取得要件の緩和、妊

婦等に対する上司や同僚からのいわゆるマタハラ防止措置を事業主に義務付け等を

内容とする改正法が施行されました。
詳しい内容は下記パンフレットをご覧ください。

育児介護休業法改正
改正概要