令和6年4月1日以降に契約締結・契約更新をする労働者に対し、労働条件の明示事項が変更されます。追加で明示が必要な項目は以下の通りで、1はすべての労働者が対象、2と3は有期契約労働者が対象となります。
1. 就業場所・業務の変更の範囲(契約締結時と更新時)
2. 更新上限(有期労働契約の締結時、契約更新時)
3. 無期転換申込機会・無期転換後の労働条件(無期転換申込権が発生する更新のタイミング毎)
詳しくは厚生労働省HPをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html