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令和6年4月より裁量労働制が変更になります!

令和6年4月1日より専門業務型裁量労働制を導入している事業主又は同年4月1日以降に導入予定の事業主は、専門業務型裁量労働制を適用する労働者より同意を得ることが必要となります。

同意しない労働者には裁量労働制を適用させることができなくなり、かつ、不同意の場合の不利益取り扱いの禁止や同意の撤回の手続き等を、労使協定で定める必要があります。

なお、今回の専門業務型裁量労働制の変更は、令和6年4月1日より全面的に適用されますので、令和2年4月1日より中小事業主に時間外労働の上限規制が適用された際の、経過措置のような特例はありません。

よって、必ず本年3月中に届け出を行いませんと、4月1日以降の専門業務型裁量労働制は適用できなくなりますので、注意が必要であります。

※上限規制の際の経過措置とは?
令和2年4月1日をまたいでの36協定は、当該協定の初日から1年間に限って有効であったため、例えば、令和2年1月1日から同年12月31日までの期間の36協定を届け出していた場合は、令和3年1月1日から上限規制が適用された。

なお、裁量労働制には、企画業務型裁量労働制もありますが、こちらも同時に変更がありますので、詳しくは厚生労働省のリーフレット等でご確認下さい。

簡易版:001080850.pdf (mhlw.go.jp)
詳細版:001166653.pdf (mhlw.go.jp)