カテゴリー: 会員専用, 研修・行事便り

令和3年度 第5回支部研修会を開催

開催日時 令和4年3月5日 14時15分~16時30分
開催場所 高津市民館第1会議室およびZOOMによるオンライン研修
受講者  会場18名(役員含む)+ZOOM参加者25名、計43名
研修講師 弁護士 高世和洋先生(神奈川県弁護士会) 
研修テーマ 「顧客等による著しい迷惑行為」とクレーマー、ストーカー
資料 3月5日研修資料

※ 今回の研修内容は当初録画を一定期間視聴できる予定でしたが、事情により視聴ができなくなりましたことを深くお詫び申し上げます。
※ 今回の研修会は年度末で特にお伝えすることもないため、支部会はございません。

【研修会内容】
 今回の支部研修会は弁護士の高世先生による「クレーマー対策」と「ストーカー対策」でした。
前者については、2022年4月から中小企業も対象となるパワハラ防止法の指針で取引会社の社員から無理難題を押し付けられ困惑している従業員がいれば、「顧客等による著しい迷惑行為」として、事業主も何らかの対策をすることが望ましいとされています。
 クレーマー(≒「顧客等による著しい迷惑行為」)に対しては、①担当者一人だけで対応させない、チームを組み、必ず上司を入れる、②出先に赴く際には2人で行き、問題はその場で決めず、必ず持ち帰る、③必ず記録を残す、といった実務的なポイントを興味深く聞くことができるなど大変有益な内容でした。
 以前からあるCSRの視点からでも従業員はステークホルダーとして大切に扱われるべきですし、従業員の健康に対する配慮を福利厚生ではなく、経営的視点から捉える「健康経営」でも従業員はかけがえのない存在となっています。
それらはいずれも従業員を大切にすることで企業の生産性向上や離職率低下、将来の優秀な人材確保に繋がるという企業の高所からの経営判断(目論見)であり、「顧客等による著しい迷惑行為」についての「クレーマー対策」も同じように価値ある活動になることと思います。
また今回「クレーマー対策」に加えて「ストーカー対策」についてもご講義いただきましたが、後者でも企業の従業員がトラブルに巻き込まれる可能性があり(客がストーカーになりうる)、また私達のプライベートにおいてもいつ誰が被害者になってもおかしくありません。
自分や自分の家族、恋人、友人その他大切な人を守るためにもそれなりの知識は必要です。再度研修資料を読み返してみてはいかがでしょうか。