平成28年8月1日以降に開始される介護休業について、介護休業給付金の支給額が、休業開始時の賃金の40%から67%に変更されました。
また介護休業給付金の算定基準となる賃金日額の上限額が引き上げられます。
詳しくは下記パンフレットをご覧ください。
平成28年8月1日以降に開始される介護休業について、介護休業給付金の支給額が、休業開始時の賃金の40%から67%に変更されました。
また介護休業給付金の算定基準となる賃金日額の上限額が引き上げられます。
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