住民一人ひとりに12桁の番号を割り振るマイナンバー(社会保障・税番号)法が10月5日施行されました。10月中旬から番号を知らせる「通知カード」が順次各世帯に送付されています。政府にとっては税や社会保障の実務を効率化する狙いがあり、事業者のみなさんも対応が必要になります。詳しくは下記の政府広報をご覧ください。
雇用保険の届出については、平成28年1月からマイナンバーの記載が必要になります。厚生労働省からお知らせやよくある質問についてのQ&A集が出ておりますので、参考になさってください。
また、給与の所得税計算に必要な扶養控除申告書についても平成28年分から個人番号の記載欄が追加されています。ただし、個人に交付する源泉徴収票については、個人番号の記載は不要ですので注意が必要です。
なお、改正マイナンバー法も成立し、年金とマイナンバーとのひもづけは当面見送りとなりました。年金の手続きについてはマイナンバーの載っていない住民票が必要となりますので、こちらもご注意ください。