労働安全衛生法が改正され、平成27年12月1日より、労働者数50人以上の事業場では1年に1度、労働者のストレス状態を調べる「ストレスチェック」が義務化されます。(労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務)
厚生労働省でマニュアルを公開しました。1年に一度はストレスチェックを行いましょう。
また、厚生労働省の運営する「こころの耳」というサイトでは「5分でできる職場のストレスチェック」と題して、ストレスチェックの質問票をセルフチェックできるようになっています。参考にしてください。
労働安全衛生法が改正され、平成27年12月1日より、労働者数50人以上の事業場では1年に1度、労働者のストレス状態を調べる「ストレスチェック」が義務化されます。(労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務)
厚生労働省でマニュアルを公開しました。1年に一度はストレスチェックを行いましょう。
また、厚生労働省の運営する「こころの耳」というサイトでは「5分でできる職場のストレスチェック」と題して、ストレスチェックの質問票をセルフチェックできるようになっています。参考にしてください。