カスタマーハラスメント対策の最新動向について
1.令和7年6月に、事業主にカスハラ防止措置を義務付ける労働施策総合推進法が改正・公布されました。来年10月1日施行が有力となっています。
(労働施策総合推進法第33条1項の概要)
| 事業主は、①職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより③当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 |
2.令和7年11月に、厚生労働省がカスハラ防止措置等に関する指針の素案を発表し、これをベースに今後具体化が進んでいく予定です。
(指針素案のポイント)
| ① 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
② 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 ③ 職場におけるカスタマーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 ④ 職場におけるカスタマーハラスメントへの対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置 |
3.今後の動向に注意をしつつ、早めに対策を準備していきましょう。
以上
<参考資料>厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/content/001502748.pdf