令和6年度「共済会費納入」および「共済会加入」のお願い

令和6年4月12日

神奈川県社会保険労務士会
川崎北支部 会員 各位

川崎北支部共済会
会長 豊島 康晴

日頃から、当支部会・共済会活動にご理解・ご協力を頂き、誠に有難うございます。

共済会は、会員の事業活動支援としての三署所への名札板掲示、慶弔見舞金支給、親睦イベント、外部講師を招聘しての特別研修会等の事業を行っております。

今後も引き続き、会員相互の交流促進を通じて、支部の一層の活性化を図るべく、皆様のご理解・ご協力を頂きたく、宜しくお願い致します。

1.共済会員の皆様へ
・令和6年度の共済会費を、以下通り納入頂きますよう、宜しくお願い致します。

◆会費年額:3,000円(令和6年4月分~令和7年3月分)
◆振込先 :みずほ銀行 溝ノ口支店
普通預金 口座番号 2137774
口座名義 神奈川県社会保険労務士会川崎北支部共済会
◆納入期限:4月26日(金)

なお、振込名義は、社会保険労務士会登録の個人名にてお願い致します。

会計係担当 大西 浩
mail : sunshinefplssa@gmail.com
tel  : 090-7962-2892

2.共済会未加入の皆様へ
・上記趣旨をご理解の上、ご加入をお願い致します。

事務局担当 大野 平,國光 圭
mail : t.ohnos203@nifty.com
tel  : 090-2653-0724

以 上

「共済会費納入」および「共済会加入」のお願い(24.04.12)

令和6年度行事予定のお知らせ

令和6年4月10日

神奈川県社会保険労務士会
川崎北支部 会員 各位

川崎北支部長 豊島 康晴

今年度の「川崎北支部」ならびに「共済会」行事予定が決まりましたので、お知らせ申し上げます。
つきましては、ご予定を頂きますよう、宜しくお願い致します。
なお、三署所等ご都合や、会議室予約対応上、「未定・検討中」の項目がございますが、決まり次第随時、MLや支部HP等でご案内を差し上げます。
また、諸事情により、日程・イベント内容が変更される場合がございますので、ご了承下さい。

日 程     イベント

1.4月26日(金) 令和6年度 通常総会/ 懇親会
2.6月3日(月) 第1回 支部研修会(年更・算定)
3.6月-日(後日、決定致します) 算定基礎届 事務説明会
4.8月8日(木) 第2回 支部研修会(——)/暑気払い
5.9月13日(金) 新規入会者向け 支部事業説明会/懇親会
6.9月21日(土)~22日(日) 県会 街頭無料相談会
7.9月28日(土) 支部主催 街頭無料相談会
8.10月-日(後日、決定致します) 七士業 合同無料相談会
9.10月-日(後日、決定致します) 区民際
10.11月14日(木) 共済会 親睦旅行/研修会
11.12月5日(木) 第3回 支部研修会/臨時 総会
12.1月15日(水) 共済会 特別研修会/新年 賀詞交歓会
13.2月20日(木) 一般向け 講演会・相談会
14.4月25日(金) 令和7年度 通常総会/懇親会

注)4月10日現在の情報です。会場等の都合により今後、変更になる場合がございます。

以 上

(担当:大野,藤田)

令和6年度行事予定表(24.04.10)

4月より障害者の法定雇用率が2.5%に引き上げ

令和6年4月より、障害者の雇用に関し、以下2点の法改正が行われています。

①民間企業における障害者の法定雇用率が、3%から2.5%に(※)
対象となる事業主には、以下の義務があります。
・毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
・障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)
※令和8年7月には2.7%に引き上げられます。

②障害者雇用における障害者の算定方法の変更
週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、雇用率上、5カウントとして算定できるようになります。

参考リンク
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf

令和6年度の年金額が、改定されます!

1.年金額について

(1)国民年金額(老齢基礎年金:満額:1人分)が、改定されます。
→ 68,000円/月(前年度比 +1,750円)

(2)厚生年金額(標準モデル:夫婦2人分)が、改定されます。
→ 230,483円/月(前年度比 +6,001円)

2.在職老齢年金について

(1)支給停止調整額が、改定されます。
→ 50万円(前年度比 +2万円)

詳細は、下記をご参照下さい。
厚労省リリース(24.01.19)

令和6年度の雇用保険料率が決定

令和6年度の雇用保険料率が厚生労働省から公表されました。公表された雇用保険料は
令和5年度と変更なく、下表のとおりとなりました。

また、労災保険料率、健康保険料率も発表されていますので、ご参照下さい。

 

参考リンク

厚生労働省「雇用保険料率について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html

2024年2月9日「2024年4月1日から労災保険率が変更になります」
https://roumu.com/archives/120845.html

2024年2月6日「来年度の協会けんぽの健康保険料率正式決定」
https://roumu.com/archives/120809.html

令和6年4月より裁量労働制が変更になります!

令和6年4月1日より専門業務型裁量労働制を導入している事業主又は同年4月1日以降に導入予定の事業主は、専門業務型裁量労働制を適用する労働者より同意を得ることが必要となります。

同意しない労働者には裁量労働制を適用させることができなくなり、かつ、不同意の場合の不利益取り扱いの禁止や同意の撤回の手続き等を、労使協定で定める必要があります。

なお、今回の専門業務型裁量労働制の変更は、令和6年4月1日より全面的に適用されますので、令和2年4月1日より中小事業主に時間外労働の上限規制が適用された際の、経過措置のような特例はありません。

よって、必ず本年3月中に届け出を行いませんと、4月1日以降の専門業務型裁量労働制は適用できなくなりますので、注意が必要であります。

※上限規制の際の経過措置とは?
令和2年4月1日をまたいでの36協定は、当該協定の初日から1年間に限って有効であったため、例えば、令和2年1月1日から同年12月31日までの期間の36協定を届け出していた場合は、令和3年1月1日から上限規制が適用された。

なお、裁量労働制には、企画業務型裁量労働制もありますが、こちらも同時に変更がありますので、詳しくは厚生労働省のリーフレット等でご確認下さい。

簡易版:001080850.pdf (mhlw.go.jp)
詳細版:001166653.pdf (mhlw.go.jp)