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未払賃金等に関する時効期間の延長にご注意ください

【未払賃金に関する時効期間が3年に延長、対象は様々な給与形態】

未払賃金に関する時効期間が大幅に延長され、2020年4月1日以降に発生した未払賃金に対しては、丸々3年の消滅時効が適用されることになります。
延長された時効期間は、様々な給与形態に関する未払賃金に適用されます。
具体的な対象として以下の項目が挙げられます。

・金品の返還
・賃金の支払
・非常時払
・休業手当
・出来高払制の保障給
・割増賃金
・年次有給休暇中の賃金
・未成年者の賃金

これらの項目に関して、2020年4月1日以降に発生した未払賃金に対しては、3年間の時効期間が適用され、従業員はその権利を行使することができます。
これにより、過去に比べて雇用者が未払賃金を支払う責任が一段と強化され、従業員の法的権利がより確立されることとなります。
未払賃金の問題は、企業と従業員の関係において頻繁に発生するものであり、従業員が正当な報酬を受け取る権利は非常に重要です。
これにより、雇用者は従業員に対して公正かつ適切な給与を支払う責任を一層強化され、労働環境の向上が期待されます。
一方で、企業にとっては賃金関連の法的規制の遵守が一層求められることとなり、これに対応するための労務管理の強化が必要です。
時効期間の延長により、企業は過去数年分の未払賃金に対するリスクを正確に把握し、これを解消するための措置を講じる必要があります。
総じて、未払賃金に関する時効期間の延長は、労働者権利の強化と企業の労務管理の向上に寄与する変更と言えるでしょう。

参考:厚生労働省「未払賃金が請求できる期間などが延長されています」