オンライン事業所年金情報サービスで届書作成をスマートに!

「オンライン事業所年金情報サービス」を使うと、社会保険料額や被保険者データ、各種決定通知書を電子データでe-Govから受け取ることができます。このサービスで受け取れる電子データで、以下のことができます。

① 保険料の内容が確認できる
② 保険料の引き落とし金額がわかる
③ 届出に基づいて日本年金機構が行った処理結果がわかる
④ 電子申請に活用できる

上記のうち④について、e-Govから受け取れる「被保険者データ」を「届書作成プログラム」に読み込ませることで、届書作成プログラム上で利用することができます。届書作成プログラムは日本年金機構のホームページ上に無料で公開されていて、算定基礎届等の届書作成を行うことができます。
※被保険者データは届書作成プログラム専用に作成されており、それ以外のプログラムでは使用できません。

オンライン事業所年金情報サービスで電子データを受け取るには、以下の手続き・作業が必要となります。

  1. 各種アカウント※(g-BizID、e-Govアカウント、Microsoftアカウント、Googleアカウント)によるe-Govへのログイン
  2. オンライン事業所年金情報サービスの利用申し込み
  3. データの受け取り

※アカウントについて以下の点にご注意ください。

  • g-BizIDの取得には2週間程度かかります。
  • e-Govアカウント等のg-BizID以外のアカウントを利用する場合、申請時に電子証明書が必要になります。

なお、このサービス開始に伴い、希望する事業主および社労士に郵送していた被保険者データCDの提供は、令和7年3月末をもって終了しています。

オンライン事業所年金情報サービス、届書作成プログラムの詳細につきましては、日本年金機構で公開されているYouTube・ホームページをご覧ください。

■YouTube解説(動画:7分20秒)

(日本年金機構)【毎月の社会保険料額、保険料増減内訳書、被保険者データ等を電子データで確認!】オンライン事業所年金情報サービス<事業主の方・社会保険事務担当の方・社会保険労務士の方向け>

■オンライン事業所年金情報サービス解説ページ(リンク)

「オンライン事業所年金情報サービス」はより多くの方が利用できるようになりました|日本年金機構

■届書作成プログラム

届書作成プログラム|日本年金機構

■被保険者CD提供終了のお知らせ

被保険者データのCDによる提供は終了するため、被保険者データの受け取りは、オンライン事業所年金情報サービスをご利用ください|日本年金機構

労働保険「年度更新」のご案内(2025年度)

労働保険「年度更新」のご案内(2025年度)

労働保険の「年度更新」手続きが、今年も始まります。正確な申告と納付を行うために、以下の情報をご確認ください。

年度更新とは?

労働保険の「年度更新」とは、事業主が毎年、以下の2つの手続きを行うことを指します。

  • 前年度(令和6年度)の確定保険料の申告・納付
  • 新年度(令和7年度)の概算保険料の申告・納付

これらは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」に基づく義務であり、毎年4月1日から翌年3月31日までの賃金総額をもとに保険料が算出されます。

手続き期間

  • 令和7年6月2日(月)〜 令和6年7月10日(木)

この期間内に申告・納付を行ってください。
期限を過ぎると、政府による保険料の決定および追徴金(最大10%)の対象となる場合があります。

手続きの流れ

  1. 賃金の集計
    令和6年4月1日〜令和7年3月31日までに支払った全ての賃金(支払日が令和7年4月以降でも確定している分を含む)を集計します。
  2. 確定・概算保険料の計算
    集計した賃金総額に保険料率を乗じて、確定保険料と新年度の概算保険料を計算します。
  3. 申告書の作成・提出
    必要事項を記入した申告書を、管轄の労働局・労働基準監督署または電子申請(e-Gov)にて提出します。
  4. 保険料の納付
    金融機関窓口または口座振替、電子納付で保険料を納付します。

提出・納付方法

方法 申告書提出 保険料納付
労働局・監督署への持参 金融機関へ別途納付または口座振替等
郵送 〇(返信用封筒を同封) 金融機関へ納付が必要
電子申請(e-Gov) 電子納付、口座振替等が利用可

※申告書と納付書は切り離さずに提出してください。
※添付書類(特別加入者がいる場合)は併せてご提出ください。

再発行について

申告書または納付書を紛失・破損した場合は、以下の対応が可能です。

  • 都道府県労働局:複写式の用紙で再発行可能(金融機関提出可)
  • 労働基準監督署:提出用と控えが別用紙。金融機関には提出不可。

ご注意ください

  • 納付期限に遅れると延滞金(年率8.7%、初回2ヶ月は軽減)が発生します。
  • 特別加入者の申告には**「内訳名簿」「算定基礎額特例対象者内訳」**等の添付が必要です。
  • 「申告書の記入は黒ボールペン」「数字は標準字体で丁寧に記入」などの注意事項もご確認ください。

詳しくは厚生労働省HPをご確認ください

主要様式や手引きは下記サイトからダウンロード可能です。
厚生労働省 労働保険年度更新に係るお知らせ

神奈川労働局より令和7年度の重点施策が発表されました!

令和7年4月1日付で厚生労働省より「令和7年度 地方労働行政運営方針」が策定され、それに基づき、神奈川労働局からも「令和7年度 神奈川労働局の重点施策」が発表されました。

本年度の重点施策として、以下の4項目が挙げられています。

1.賃上げ支援
2.リスキリング(学び直し)の推進
3.人手不足対策
4.魅力ある職場づくり

特に、4つ目の「魅力ある職場づくり」では、「安全で健康に働くことができる環境づくり」の一環として「長時間労働の抑制」が重要な施策として掲げられています。

時間外労働の上限規制は、令和2年4月から中小企業に適用され、令和6年4月からは建設業にも全面的に適用されています。
また、時間外労働・休日労働の合計が月80時間を超える事業所については、所轄の労働基準監督署による監督指導の対象となる方針です。

これを受けて、各事業所では時間外労働の上限規制の再確認を行い、過重労働のない職場づくりに取り組んでいく必要があります。

詳細については、以下の資料をご参照ください。

令和7年4月から『出生後休業支援給付』『育児時短就業給付』が創設されます。

育児休業等給付として、子の年齢や養育の状況に応じて、雇用保険の被保険者の方で一定の要件を満たす場合に以下の給付金が支給されます。

「出生時育児休業給付金」
子の出生後8週間以内に、産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した場合、合計4週間(28日)を限度に支給されます。(2回まで分割取得可)

「育児休業給付金」
 原則、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に支給されます。(2回まで分割取得可)

New「出生後休業支援給付金」*R7年4月から
「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」を受給する方が、両親ともに一定期間内に合計14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し、一定の要件を満たした場合に支給されます。

New「育児時短就業給付金」*R7年4月から
2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮し、賃金が低下するなど一定の要件を満たした場合に支給されます。

詳しくは、厚生労働省の下記ページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

2025年1月から「離職票」をマイナポータルで受け取り可能に!

2025年1月から「離職票」をマイナポータルで受け取り可能に!

離職票とは?

「離職票」とは、雇用保険の求職者給付(基本手当など)を受けるために必要な書類です。これまでは離職前の事業所から郵送されるのが一般的でしたが、2025年1月20日から希望者はマイナポータルを通じて電子的に受け取ることができるようになります。

マイナポータルで受け取るメリット

  1. スムーズな受け取り
    事業所からの郵送を待つ必要がなく、すぐに書類を確認できます。
  2. 紛失リスクの低減
    紙の書類のように紛失する心配がなく、必要なときにダウンロード可能。
  3. 24時間いつでも確認可能
    自宅や外出先からスマートフォンやPCで確認できます。

サービス利用の条件

このサービスを利用するには、以下の条件を満たしている必要があります。

  • マイナンバーをハローワークに登録していること
  • マイナンバーカードを取得し、マイナポータルの利用手続きを行っていること
  • 事業所が電子申請により雇用保険の離職手続きを行っていること

利用手順

STEP1: マイナンバーがハローワークに登録されているか確認

  1. マイナポータルのアプリを起動
  2. ホーム画面の「その他のわたしの情報」→「雇用保険・労災」→「雇用保険」をタップ
  3. 事業所名と被保険者番号が表示されているか確認

STEP2: マイナポータルと「雇用保険WEBサービス」を連携

  1. マイナポータルのアプリを起動
  2. 「雇用保険WEBサービス」を選択し、「同意して次へ」をタップ
  3. 「連携」ボタンを押して完了

STEP3: 「離職票」の受け取り

  1. マイナポータルの「お知らせ」を確認
  2. 「雇用保険被保険者離職票が交付されました」という通知をタップ
  3. PDFデータをダウンロードして保存

注意点

  • 事業所が電子申請に対応していない場合、従来どおり郵送での送付となります。
  • マイナポータルの「お知らせ」の保存容量を超えている場合、離職票の受信ができない可能性があります。
  • 「雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付なし)」を届け出た場合、離職票は発行されません。

まとめ

2025年1月20日から、離職票の受け取りがより便利になります。スムーズに求職活動を進めるためにも、マイナポータルの登録と設定を事前に済ませておきましょう!

令和7年度の年金額改定と高年齢雇用継続給付と年金の調整

1.令和7年度の年金額改定

令和7年度の年金額が、令和6年度から1.9%引き上げられます。令和7年6月支給分から改定された年金が給付されます。
詳しくは、厚生労働省の下記ページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001383981.pdf

2.高年齢雇用継続給付と年金の調整

令和7年4月1日より、高年齢雇用継続給付の支給率が変更になります。
年金を受けながら厚生年金保険に加入している方が高年齢雇用継続給付を受けられるときは、在職による年金の支給停止だけでなく、さらに年金の一部が支給停止されます。
年金の支給停止額(月額)は、最高で標準報酬月額の4%に相当する額です。

・改正前(令和6年度) 標準報酬月額×6%
・改正後(令和7年度) 標準報酬月額×4%

高年齢雇用継続給付の支給率の変更については、厚生労働省の下記ページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001328827.pdf

2025年1月 労働者死傷病報告における電子申請の義務化

2025年1月より労働者死傷病報告における報告事項を整理するとともに、その他の労働安全衛生法令に基づく各種報告は、原則電子申請で行うこととなりました。

◾️電子申請となった報告書

  • 労働者死傷病報告
  • じん肺健康管理実施状況報告(じん肺法施行規則第37条・様式第8号)
  • 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告(安衛則第2条、第4条、第7条及び第13条・様式第3号)
  • 定期健康診断結果報告書(安衛則第52条・様式第6号)
  • 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(安衛則第52条・様式第6号の2)
  • 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(安衛則第52条の21・様式第6号の3)
  • 有機溶剤等健康診断結果報告書(有機溶剤中毒予防規則第30条の3点様式第3号の2)

詳しくは、厚生労働省の下記ページをご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/denshishinsei_00002.html

健康保険証は令和6年12月2日以降、新たに発行されなくなります。

現在の保険証は、令和6年12月2日から新規発行が終了し、その後はマイナ保険証(マイナンバーカードに保険証の利用登録をしたもの)の利用を基本とする仕組みに移行されます。12月2日時点で有効な保険証は、有効期限までの間、最長1年間使用できます。

マイナ保険証をお持ちでない方、マイナ保険証を持っていてもマイナンバーカードでの受診等が困難な方(高齢者、障害者等)は資格確認書により、これまで通り医療機関等を受診することができます。

詳しくは、厚生労働省の下記ページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001318319.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001326138.pdf

2024年10月1日 教育訓練給付金(雇用保険法)支給率の改正が行われました。

【これまで(令和6年9月30日まで)】
教育訓練給付金の額は、一定の教育訓練の受講のために支払った費用の額の20%以上70%以下の範囲内で定めるとされていました。(雇用保険法60条の2第4項)

【改正後(令和6年10月1日以降)】
・専門実践教育訓練給付金について、訓練効果を高めるためのインセンティブ強化のため、雇用保険から支給される給付率を受講費用の最大70%から80%に引き上げる改正が行われました。(教育訓練受講による賃金増加を要件とした追加給付(10%)が新たに創設されました。)
・特定一般教育訓練給付金(速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練講座を対象)について、資格取得し、就職等した場合、受講費用の10%が追加支給され、最大で50%の支給率に引上げる改正が行われました。(これまでは、資格取得による追加給付はなし)

【今後の雇用保険法の法改正(主なもの)】
★令和7年4月1日付
「自己都合退職者が、教育訓練等を自ら受けた場合の給付制限解除」
自己都合で退職した者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できるようになります。

★令和7年10月1日付
「教育訓練休暇給付金の創設」
自発的な能力開発のため、被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支えるため、基本手当に相当する新たな給付金が創設されます。

★令和10年10月1日付
「雇用保険の被保険者の適用拡大」
雇用保険被保険者の要件のうち、週所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」に変更して、適用対象者の拡大が行われます。

詳しくは、厚生労働省のホームぺージやハローワークに確認下さい。
ご相談は、お近くの社会保険労務士事務所をご活用下さい!

11月1日より「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が施行されます。

この法律は、企業などから業務委託で仕事を受けるフリーランスを「特定受託事業者」と定義し、法的な保護を創設するもので、正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」 です。

「フリーランスと企業の取引の適正化」、「個人がフリーランスとして安定的に働ける環境の整備」などが目指されています。すなわち、「経済法」と「労働法」の両方の視点を持つ法律です。