障害者の法定雇用率が引き上げとなります

H25年4月1日より障害者法定雇用率が引き上げになります(H25/4/1)

H25年4月1日より障害者法定雇用率が引き上げられました。
これまでは民間企業については、1.8%でしたが、改定後は2.0%となりました。
この改定に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が従業員50名以上に変わります。
「障害者雇用納付金」というものがあり、法定雇用率を満たさない事業主に対し、 障害者が1名不足するごとに5万円(1月あたり)が徴収されます。
この納付金対象の企業規模は「常用雇用労働者201名以上の事業主」となっております。
H27年4月以降は「常用雇用労働者101名以上の事業主」が対象となります。
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高年齢雇用安定法の改正

H25年4月1日改正の高年齢者雇用安定法について

年金支給開始年齢の引き上げに伴い、H25年4月1日以降に60歳になる方については 年金支給開始が61歳・62歳・63歳・64歳・65歳となります。
そのため「高年齢者雇用安定法」の改正が行われ、60歳からの無年金期間について、 会社が雇用継続することが義務付けられました。
これにより、就業規則や労使協定の改定が必要となる場合があります。
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H25年3月からの健康保険・介護保険の保険料率

H25年3月からの健保協会の保険料は据え置きとなりました

毎年3月・9月分より改定が行われる全国健康保険協会の保険料ですが、
H25年3月分については改定はなく、据え置きとなりました。
健康保険組合に加入の場合には、組合の規約により変更されますので、加入組合へご確認下さい。
「神奈川県の保険料額表」hokenryoritu201304