令和4年1月から、健康保険の「傷病手当金」の支給期間が、「通算化」されます。

(ポイント)
・傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して」1年6か月に
達する日までが、対象となります。

・支給されない期間(途中で就労等のため、不支給)がある場合、1年
6か月を超えても支給可能になりますので、ご留意下さい。

・詳細は添付、厚生労働省のリーフレットを、ご参照下さい。

厚生労働省リーフレット(21.12.23)