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厚生年金加入中の65歳以上70歳未満の方は毎年10月から年金額改定されます

<在職時定時改定> *在職時定時改定の対象は、65歳以上70歳未満の方に限られます。

基準日(9月1日)において被保険者である受給権者の老齢厚生年金について、毎年、基準日の属する月前の被保険者期間を算入し、基準日の属する月の翌月(10月)に年金額の再計算を行います。これを「在職定時改定」といいます。

毎年、基準日の属する月前の厚生年金保険加入期間を追加して、年金額の再計算が行われます。