令和5年10月1日から、神奈川県最低賃金は時間額1,112円(41円引き上げ)
となります。それに伴い、業務改善助成金が拡充されており、より幅広い事業所様へ活用しやすくなっています。
<業務改善助成金の拡充>
・対象となる事業場について、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内から50円以内に拡大
・事業場規模50人未満の事業者について、賃金引上げ後の申請を可能とする
・事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の区分を30円引き上げる
詳しくは厚労省HPをご覧ください。
令和5年10月1日から、神奈川県最低賃金は時間額1,112円(41円引き上げ)
となります。それに伴い、業務改善助成金が拡充されており、より幅広い事業所様へ活用しやすくなっています。
<業務改善助成金の拡充>
・対象となる事業場について、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内から50円以内に拡大
・事業場規模50人未満の事業者について、賃金引上げ後の申請を可能とする
・事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の区分を30円引き上げる
詳しくは厚労省HPをご覧ください。
厚生労働省は2023年8月18日、各都道府県に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和5年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめました。
改定額の全国加重平均額は1,004円(昨年度961円)となり、初めて平均額が1,000円を超え、引上げ平均額(43円)も過去最高額となりました。最低賃金の最高額(1,113円)と最低額(893円)の差は220円となりました。
答申された改定額は、異議申立てに関する手続きを経た上で10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。
2023年(令和5年)6月28日付官報において、「職業安定法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第89号)」が公布されました。
2024年4月より、労働者の募集や職業紹介事業者への求人の申込みの際、明示しなければならない労働条件が追加されます。
追加項目は次の3点となります。
詳しくは厚生労働省パンフレットをご覧ください。
7月は、社会保険の「算定基礎届」や労働保険の「概算・確定保険料申告書」とともに、ハローワークに対する「高年齢者雇用状況等報告書」の提出月です。
定年や継続雇用については、会社、事業所において、就業規則の定めとは異なる運用が行われているケースもしばしば見受けられますが、「高年齢者雇用状況等報告書」では、運用の実態ではなく、「就業規則に定める条文」に基づく記入が求められていますので、ご注意ください。
中小企業に対しても、2023年5年4月1日から、月60時間を超える時間外労働に対する割増率が25%から50%に引き上げられました。
この割増率の変更ですが、社会保険の随時改定のきっかけとなる賃金変動に該当します。4月~6月を含む計算期間に月60時間を超える時間外労働が発生する場合はご注意ください(超えなければ気にする必要はありません)。
ご判断に迷われる場合はお近くの社会保険労務士か年金事務所までご相談ください。