4月より障害者の法定雇用率が2.5%に引き上げ

令和6年4月より、障害者の雇用に関し、以下2点の法改正が行われています。

①民間企業における障害者の法定雇用率が、3%から2.5%に(※)
対象となる事業主には、以下の義務があります。
・毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
・障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)
※令和8年7月には2.7%に引き上げられます。

②障害者雇用における障害者の算定方法の変更
週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、雇用率上、5カウントとして算定できるようになります。

参考リンク
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf

令和6年度の年金額が、改定されます!

1.年金額について

(1)国民年金額(老齢基礎年金:満額:1人分)が、改定されます。
→ 68,000円/月(前年度比 +1,750円)

(2)厚生年金額(標準モデル:夫婦2人分)が、改定されます。
→ 230,483円/月(前年度比 +6,001円)

2.在職老齢年金について

(1)支給停止調整額が、改定されます。
→ 50万円(前年度比 +2万円)

詳細は、下記をご参照下さい。
厚労省リリース(24.01.19)

令和6年度の雇用保険料率が決定

令和6年度の雇用保険料率が厚生労働省から公表されました。公表された雇用保険料は
令和5年度と変更なく、下表のとおりとなりました。

また、労災保険料率、健康保険料率も発表されていますので、ご参照下さい。

 

参考リンク

厚生労働省「雇用保険料率について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html

2024年2月9日「2024年4月1日から労災保険率が変更になります」
https://roumu.com/archives/120845.html

2024年2月6日「来年度の協会けんぽの健康保険料率正式決定」
https://roumu.com/archives/120809.html

令和6年4月より裁量労働制が変更になります!

令和6年4月1日より専門業務型裁量労働制を導入している事業主又は同年4月1日以降に導入予定の事業主は、専門業務型裁量労働制を適用する労働者より同意を得ることが必要となります。

同意しない労働者には裁量労働制を適用させることができなくなり、かつ、不同意の場合の不利益取り扱いの禁止や同意の撤回の手続き等を、労使協定で定める必要があります。

なお、今回の専門業務型裁量労働制の変更は、令和6年4月1日より全面的に適用されますので、令和2年4月1日より中小事業主に時間外労働の上限規制が適用された際の、経過措置のような特例はありません。

よって、必ず本年3月中に届け出を行いませんと、4月1日以降の専門業務型裁量労働制は適用できなくなりますので、注意が必要であります。

※上限規制の際の経過措置とは?
令和2年4月1日をまたいでの36協定は、当該協定の初日から1年間に限って有効であったため、例えば、令和2年1月1日から同年12月31日までの期間の36協定を届け出していた場合は、令和3年1月1日から上限規制が適用された。

なお、裁量労働制には、企画業務型裁量労働制もありますが、こちらも同時に変更がありますので、詳しくは厚生労働省のリーフレット等でご確認下さい。

簡易版:001080850.pdf (mhlw.go.jp)
詳細版:001166653.pdf (mhlw.go.jp)