H25年4月1日改正の高年齢者雇用安定法について
年金支給開始年齢の引き上げに伴い、H25年4月1日以降に60歳になる方については 年金支給開始が61歳・62歳・63歳・64歳・65歳となります。
そのため「高年齢者雇用安定法」の改正が行われ、60歳からの無年金期間について、 会社が雇用継続することが義務付けられました。
これにより、就業規則や労使協定の改定が必要となる場合があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
年金支給開始年齢の引き上げに伴い、H25年4月1日以降に60歳になる方については 年金支給開始が61歳・62歳・63歳・64歳・65歳となります。
そのため「高年齢者雇用安定法」の改正が行われ、60歳からの無年金期間について、 会社が雇用継続することが義務付けられました。
これにより、就業規則や労使協定の改定が必要となる場合があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
毎年3月・9月分より改定が行われる全国健康保険協会の保険料ですが、
H25年3月分については改定はなく、据え置きとなりました。
健康保険組合に加入の場合には、組合の規約により変更されますので、加入組合へご確認下さい。
「神奈川県の保険料額表」hokenryoritu201304