ストレスチェックが義務化されます

労働安全衛生法が改正され、平成27年12月1日より、労働者数50人以上の事業場では1年に1度、労働者のストレス状態を調べる「ストレスチェック」が義務化されます。(労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務)

厚生労働省でマニュアルを公開しました。1年に一度はストレスチェックを行いましょう。

ストレスチェックマニュアル

また、厚生労働省の運営する「こころの耳」というサイトでは「5分でできる職場のストレスチェック」と題して、ストレスチェックの質問票をセルフチェックできるようになっています。参考にしてください。

5分でできる職場のストレスチェック

マイナンバー法が施行されました

住民一人ひとりに12桁の番号を割り振るマイナンバー(社会保障・税番号)法が10月5日施行されました。10月中旬から番号を知らせる「通知カード」が順次各世帯に送付されています。政府にとっては税や社会保障の実務を効率化する狙いがあり、事業者のみなさんも対応が必要になります。詳しくは下記の政府広報をご覧ください。

マイナンバー政府広報

雇用保険の届出については、平成28年1月からマイナンバーの記載が必要になります。厚生労働省からお知らせやよくある質問についてのQ&A集が出ておりますので、参考になさってください。

雇用保険マイナンバーお知らせ

雇用保険マイナンバーQ&A

また、給与の所得税計算に必要な扶養控除申告書についても平成28年分から個人番号の記載欄が追加されています。ただし、個人に交付する源泉徴収票については、個人番号の記載は不要ですので注意が必要です。

H28扶養控除等申告書

源泉徴収票注意点

なお、改正マイナンバー法も成立し、年金とマイナンバーとのひもづけは当面見送りとなりました。年金の手続きについてはマイナンバーの載っていない住民票が必要となりますので、こちらもご注意ください。

年金機構お願い

被用者年金一元化法が施行されます

『被用者年金制度の一元化を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律』が10月1日に施行されます。

これに伴い、社会保険適用関係の届出について次のように変更となります。

【1】昭和12年4月1日以前生まれの方のについても70歳以上被用者該当届の

提出が必要となります。

昭和12年4月1日以前生まれの方も賃金と年金額に応じて

支給停止の対象となりますので、70歳以上被用者該当届の

提出が必要となります。

H271001改正1 (1)

【2】同月得喪の取り扱いが変わります。

平成27年10月1日以降に厚生年金保険の被保険者の資格を取得
した月にその資格を喪失し、さらにその月に国民年金の被保険者
(第2号被保険者を除く。)を取得したときは、国民年金保険料
のみ納め、厚生年金保険の保険料の納付は不要となります。

なお、健康保険については同月得喪の取扱いに変更はないため、
従来通り1カ月分の保険料の納付が必要となりますので、
御注意ください。

H271001改正2 (1)

 

 

 

H27年9月(10月納付分)からの厚生年金保険料率

H27年9月(10月納付分)からの厚生年金保険料率が変更となりました

(1000分の178.28)。

厚生年金保険料率は平成29年9月まで毎年1000分の3.54ずつ引き上げられ、

平成29年9月以後は1000分の183となる予定です。

厚生年金基金に加入している場合は免除保険料率が控除されますので、各基金にお問い合わせください。

神奈川県の9月からの健康保険・介護保険・厚生年金保険料率表は次の通りです。

神奈川県の保険料率表

 

改正労働者派遣法が施行されます

労働者派遣法の改正案が、9月11日の衆院本会議で可決・成立し、9月30日に施行されます。

これまで許可制と届出制があった派遣事業がすべて許可制に一本化されるほか、派遣期間制限のルールが変わります。

詳しくは下記のパンフレットをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000097166.pdf

 

障害者の法定雇用率が引き上げとなります

H25年4月1日より障害者法定雇用率が引き上げになります(H25/4/1)

H25年4月1日より障害者法定雇用率が引き上げられました。
これまでは民間企業については、1.8%でしたが、改定後は2.0%となりました。
この改定に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が従業員50名以上に変わります。
「障害者雇用納付金」というものがあり、法定雇用率を満たさない事業主に対し、 障害者が1名不足するごとに5万円(1月あたり)が徴収されます。
この納付金対象の企業規模は「常用雇用労働者201名以上の事業主」となっております。
H27年4月以降は「常用雇用労働者101名以上の事業主」が対象となります。
詳しくはこちらをご覧ください。

高年齢雇用安定法の改正

H25年4月1日改正の高年齢者雇用安定法について

年金支給開始年齢の引き上げに伴い、H25年4月1日以降に60歳になる方については 年金支給開始が61歳・62歳・63歳・64歳・65歳となります。
そのため「高年齢者雇用安定法」の改正が行われ、60歳からの無年金期間について、 会社が雇用継続することが義務付けられました。
これにより、就業規則や労使協定の改定が必要となる場合があります。
詳しくはこちらをご覧ください。

H25年3月からの健康保険・介護保険の保険料率

H25年3月からの健保協会の保険料は据え置きとなりました

毎年3月・9月分より改定が行われる全国健康保険協会の保険料ですが、
H25年3月分については改定はなく、据え置きとなりました。
健康保険組合に加入の場合には、組合の規約により変更されますので、加入組合へご確認下さい。
「神奈川県の保険料額表」hokenryoritu201304