平成28年度・労働保険の年度更新期間は、6月1日から7月11日までです

労働保険は、毎年、前年度の確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料の
申告・納付の手続(年度更新)が必要です。

平成28年度の年度更新期間は、6月1日(水)から7月11日(月)までにな
ります。年度更新の申告書は、事業主様あてに5月末頃に発送されます。お手元に届
きましたら、更新期間中にお近くの都道府県労働局、労働基準監督署、金融機関
の窓口で申告・納付手続をお願いします。
なお、労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託している事業主の申告・
納付手続は、労働保険事務組合が行います。

保険料の計算や申告の方法等、ご不明な点がございましたら、ぜひお近くの社労士にご相談ください!。

H28年度の雇用保険料率が変わります

「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が平成28年3月29日に国会で成立し、

平成28年4月1日から平成29年3月31日までの雇用保険料率は、労働者負担・事業主負担と
も引き下がります。

詳しくは下記のお知らせをご確認ください。

H28年度の雇用保険料率

 

H28年3月(4月納付分)からの健康保険・介護保険料率

平成28年3月(4月納付分)からの健康保険・介護保険料率が変更になります。

神奈川県の協会けんぽについては次の通りです。

神奈川県H28.3(4月納付分)~保険料率表

また、健康保険料率は、現行47等級ですが、48~50等級が平成28年4 月分から

新設されます。

なお、健康保険組合にご加入の場合、組合ごとに保険料率が異なりますので、ご加入の健康保険組合にお問い合わせください。

 

雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要になりました

平成28年1月より、雇用保険の各種届出にマイナンバーの記載が必要になりました。
各種届出様式が変更になっています。
詳しくは厚生労働省のパンフレットをご覧ください。
雇用保険マイナンバー導入パンフレット
また、届出にあたってのQ&A集が、平成27年9月時点と変更になった部分があります。
手続きの際には確認しましょう。
雇用保険マイナンバーQ&A(H27.12.18版)

ストレスチェックが義務化されます

労働安全衛生法が改正され、平成27年12月1日より、労働者数50人以上の事業場では1年に1度、労働者のストレス状態を調べる「ストレスチェック」が義務化されます。(労働者数50人未満の事業場は当分の間努力義務)

厚生労働省でマニュアルを公開しました。1年に一度はストレスチェックを行いましょう。

ストレスチェックマニュアル

また、厚生労働省の運営する「こころの耳」というサイトでは「5分でできる職場のストレスチェック」と題して、ストレスチェックの質問票をセルフチェックできるようになっています。参考にしてください。

5分でできる職場のストレスチェック

マイナンバー法が施行されました

住民一人ひとりに12桁の番号を割り振るマイナンバー(社会保障・税番号)法が10月5日施行されました。10月中旬から番号を知らせる「通知カード」が順次各世帯に送付されています。政府にとっては税や社会保障の実務を効率化する狙いがあり、事業者のみなさんも対応が必要になります。詳しくは下記の政府広報をご覧ください。

マイナンバー政府広報

雇用保険の届出については、平成28年1月からマイナンバーの記載が必要になります。厚生労働省からお知らせやよくある質問についてのQ&A集が出ておりますので、参考になさってください。

雇用保険マイナンバーお知らせ

雇用保険マイナンバーQ&A

また、給与の所得税計算に必要な扶養控除申告書についても平成28年分から個人番号の記載欄が追加されています。ただし、個人に交付する源泉徴収票については、個人番号の記載は不要ですので注意が必要です。

H28扶養控除等申告書

源泉徴収票注意点

なお、改正マイナンバー法も成立し、年金とマイナンバーとのひもづけは当面見送りとなりました。年金の手続きについてはマイナンバーの載っていない住民票が必要となりますので、こちらもご注意ください。

年金機構お願い

被用者年金一元化法が施行されます

『被用者年金制度の一元化を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律』が10月1日に施行されます。

これに伴い、社会保険適用関係の届出について次のように変更となります。

【1】昭和12年4月1日以前生まれの方のについても70歳以上被用者該当届の

提出が必要となります。

昭和12年4月1日以前生まれの方も賃金と年金額に応じて

支給停止の対象となりますので、70歳以上被用者該当届の

提出が必要となります。

H271001改正1 (1)

【2】同月得喪の取り扱いが変わります。

平成27年10月1日以降に厚生年金保険の被保険者の資格を取得
した月にその資格を喪失し、さらにその月に国民年金の被保険者
(第2号被保険者を除く。)を取得したときは、国民年金保険料
のみ納め、厚生年金保険の保険料の納付は不要となります。

なお、健康保険については同月得喪の取扱いに変更はないため、
従来通り1カ月分の保険料の納付が必要となりますので、
御注意ください。

H271001改正2 (1)

 

 

 

H27年9月(10月納付分)からの厚生年金保険料率

H27年9月(10月納付分)からの厚生年金保険料率が変更となりました

(1000分の178.28)。

厚生年金保険料率は平成29年9月まで毎年1000分の3.54ずつ引き上げられ、

平成29年9月以後は1000分の183となる予定です。

厚生年金基金に加入している場合は免除保険料率が控除されますので、各基金にお問い合わせください。

神奈川県の9月からの健康保険・介護保険・厚生年金保険料率表は次の通りです。

神奈川県の保険料率表