職業安定法が改正され、募集時に明示する労働条件が追加されます(令和6年4月1日より)

2023年(令和5年)6月28日付官報において、「職業安定法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第89号)」が公布されました。

2024年4月より、労働者の募集や職業紹介事業者への求人の申込みの際、明示しなければならない労働条件が追加されます。

追加項目は次の3点となります。

  • 従事すべき業務の変更の範囲
  • 就業場所の変更の範囲
  • 有期労働契約を更新する場合の基準

 

詳しくは厚生労働省パンフレットをご覧ください。

「募集時などに明示する労働条件が追加されます!」

 

「高年齢者雇用状況等報告書」の定年や継続雇用制度の記載について

7月は、社会保険の「算定基礎届」や労働保険の「概算・確定保険料申告書」とともに、ハローワークに対する「高年齢者雇用状況等報告書」の提出月です。

定年や継続雇用については、会社、事業所において、就業規則の定めとは異なる運用が行われているケースもしばしば見受けられますが、「高年齢者雇用状況等報告書」では、運用の実態ではなく、「就業規則に定める条文」に基づく記入が求められていますので、ご注意ください。

2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増率が引き上げられました。

中小企業に対しても、2023年5年4月1日から、月60時間を超える時間外労働に対する割増率が25%から50%に引き上げられました。

この割増率の変更ですが、社会保険の随時改定のきっかけとなる賃金変動に該当します。4月~6月を含む計算期間に月60時間を超える時間外労働が発生する場合はご注意ください(超えなければ気にする必要はありません)。

ご判断に迷われる場合はお近くの社会保険労務士か年金事務所までご相談ください。

60時間超の中小企業の割増賃金率

令和4年1月から、健康保険の「傷病手当金」の支給期間が、「通算化」されます。

(ポイント)
・傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して」1年6か月に
達する日までが、対象となります。

・支給されない期間(途中で就労等のため、不支給)がある場合、1年
6か月を超えても支給可能になりますので、ご留意下さい。

・詳細は添付、厚生労働省のリーフレットを、ご参照下さい。

厚生労働省リーフレット(21.12.23)

平成30年3月(4月納付分)からの健康保険・介護保険料率について

 

平成30年3月(4月納付分)からの健康保険・介護保険料率が発表されました。神奈川県では、健康保険料率は据え置きとなり、介護保険料率が変更となります。

神奈川県の協会けんぽ保険料率は次の通りです。

神奈川県健康保険・厚生年金保険料率表

なお、健康保険組合にご加入の場合、組合ごとに保険料率が異なりますので、ご加入の健康保険組合にお問い合わせください。