職場における熱中症対策について
令和7年6月1日より、改正労働安全衛生規則が施行され、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、以下の措置を講ずることが事業者に義務付けられました。
日本の夏は年々厳しさを増しており、熱中症による労働災害も後を絶ちません。この状況を受け、事業者は単なる注意喚起ではなく、実効性のある対策を講じることが法的な義務となったのです。
- 熱中症を生ずるおそれのある作業とは?
定義:「WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業」
WBGTとは、「暑さ指数」とも呼ばれ、湿度や周辺の熱環境なども踏まえた指標です。炎天下での屋外作業はもちろん、以下の状況などは注意が必要です。
・倉庫内、サーバー室、機械室など、空調が不十分な小部屋での作業
・高温を発する機械のそばでの作業
・設備、配線のメンテナンスなど、空調自体をOFFすることが必要な作業
・会場設営、街頭での販促活動など、イベント的に発生するような慣れない作業
・稼働時間外のオフィスでの保守作業など(空調がOFFになっていないか)
- 義務付けられている措置
- 熱中症発生時の連絡体制をあらかじめ定め、関係作業者に周知する
熱中症を自覚(または発見)した時の「連絡先」と「担当者」を決めておく
- 熱中症発生時の対応手順をあらかじめ定め、関係作業者に周知する
いざという時慌てないように、各事業場の特徴に応じた対応行動をシミュレーションし、手順化(フロー図)しておきましょう。一般的には以下の流れになります。
◎事業場ごとに緊急連絡網や緊急搬送先(連絡先・所在地を明記)を定めておく
STEP1:作業からの離脱
STEP2:身体の冷却
STEP3:判断・対処(救急車?医師の診察・処置?経過観察?)
STEP4:連絡・報告
フロー図の例は、下記リンクを参照してください
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/002212914.pdf
- 特に配慮すべき従業員
〈高年齢労働者〉
高年齢労働者は、本人の自覚以上に身体的機能が低下している傾向があり、このことが労働災害増加の一因にもなっています。熱中症に関しても、高年齢労働者の「暑さを感じにくい」「我慢強い」などの特性がリスクとなってしまいます。ぜひ、周囲の方から、水分補給や休憩の積極的な声かけを行ってください。普段からコミュニケーションを取ることを心掛け、異変に気付ける関係づくりが望まれます。また、持病などの把握や、健康状態の確認なども有効です。
〈外国人労働者〉
近年、外国人労働者の活躍する機会が増えています。外国人労働者は、日本の暑さやその対処法に慣れておらず、また、言語や文化の違いから体調不良を訴えにくい場合があります。多言語での情報提供を行うよう配慮してください。イラストや記号を活用するのもよいでしょう。言語が分からなくても、仲間意識を感じられるようなコミュニケーションが普段から行われていると、外国人労働者にとってありがたいものとなるでしょう。
- 「義務」で終わらせない
実際の作業現場においては、ベテラン作業員を中心に、熱中症対策は慣例的に行われていることと思います。しかし、近年の人手不足を背景に、外国人労働者、高年齢労働者、単発労働者など、現場に不慣れな労働者も共に働く機会が増えています。
今回の改正により、今まで慣例的に行われていた対策対応を、多言語も含め改めて明文化し、より多様な労働者の共通認識として共有することが義務となりました。
これらの義務は、企業にとって負担が増えると感じるかもしれません。しかし、これは単なる義務ではなく、人の命を守る大切な取り組みです。
また、熱中症対策に限らず、企業内の慣例を明文化することは、長い目で見ると企業や社会全体の生産性向上、労働者不足問題に向き合う上でも非常に需要です。
「義務だから」と、表面的に体裁を整えるのみならず、今一度、「人・命・未来」を見つめなおす機会にしてみてはいかがでしょうか?
〈参考〉
厚生労働省 職場における熱中症対策パンフレット
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/002212913.pdf