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2024年10月1日 教育訓練給付金(雇用保険法)支給率の改正が行われました。

【これまで(令和6年9月30日まで)】
教育訓練給付金の額は、一定の教育訓練の受講のために支払った費用の額の20%以上70%以下の範囲内で定めるとされていました。(雇用保険法60条の2第4項)

【改正後(令和6年10月1日以降)】
・専門実践教育訓練給付金について、訓練効果を高めるためのインセンティブ強化のため、雇用保険から支給される給付率を受講費用の最大70%から80%に引き上げる改正が行われました。(教育訓練受講による賃金増加を要件とした追加給付(10%)が新たに創設されました。)
・特定一般教育訓練給付金(速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練講座を対象)について、資格取得し、就職等した場合、受講費用の10%が追加支給され、最大で50%の支給率に引上げる改正が行われました。(これまでは、資格取得による追加給付はなし)

【今後の雇用保険法の法改正(主なもの)】
★令和7年4月1日付
「自己都合退職者が、教育訓練等を自ら受けた場合の給付制限解除」
自己都合で退職した者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できるようになります。

★令和7年10月1日付
「教育訓練休暇給付金の創設」
自発的な能力開発のため、被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支えるため、基本手当に相当する新たな給付金が創設されます。

★令和10年10月1日付
「雇用保険の被保険者の適用拡大」
雇用保険被保険者の要件のうち、週所定労働時間が「20時間以上」から「10時間以上」に変更して、適用対象者の拡大が行われます。

詳しくは、厚生労働省のホームぺージやハローワークに確認下さい。
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