10月1日施行「育児・介護休業法の改正」と「教育訓練休暇給付金の創設」
【育児・介護休業法 改正】
柔軟な働き方を実現するため、4月の改正に引き続き施行されます。
■ 3歳から小学校就学前の子を養育する労働者への措置
事業主は以下の①~⑤のうち、2つ以上の措置を選択して講じる必要があります。就業規則等の見直しも必要です。
労働者は、その中から1つを選んで利用できます。
- 始業時刻等の変更
- テレワーク等(月10日以上)
- 保育施設の設置運営等
- 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇の付与(年10日以上)
- 短時間勤務制度
■ 3歳未満の子を養育する労働者への措置
- 子が3歳になるまでの適正な時期に、制度に関する事項の個別の周知と制度利用の意向の確認をしなければなりません。
- 労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と子が3歳になるまでの適正な時期に、仕事と育児の両立に関する事項について、個別に意向聴収と必要な配慮をしなければなりません。
【教育訓練休暇給付金の創設】
雇用保険に加入している一般被保険者が、在職中に本人の意思で職業に関する教育訓練を受けるための休暇を取得した場合、休暇期間中、失業給付に相当する給付を受けることができます。
この制度は、労働者のスキルアップやリスキリングを支援するために設けられたものです。支給要件等、詳しくは厚生労働省のHPをご確認ください。