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高年齢雇用安定法の改正

H25年4月1日改正の高年齢者雇用安定法について

年金支給開始年齢の引き上げに伴い、H25年4月1日以降に60歳になる方については 年金支給開始が61歳・62歳・63歳・64歳・65歳となります。
そのため「高年齢者雇用安定法」の改正が行われ、60歳からの無年金期間について、 会社が雇用継続することが義務付けられました。
これにより、就業規則や労使協定の改定が必要となる場合があります。
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