令和6年5月24日に、育児介護休業法等の改正法が国会で可決・成立、令和6年5月31日公布に公布されました。
令和7年4月1日から段階的に施行が予定されておりますので、今から準備をしておきましょう。
■改正のポイント
- 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
- 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化
- 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
主な内容としては、柔軟な働き方を実現するための措置等や残業免除、子の看護休暇を取得できる子の年齢の範囲が拡充します。
また、現行では1000人超であった育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大されます。
その他、詳細な情報については下記特設ページをご参照ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/ikukai0611_00008.html