労働保険「年度更新」のご案内(2025年度)
労働保険の「年度更新」手続きが、今年も始まります。正確な申告と納付を行うために、以下の情報をご確認ください。
年度更新とは?
労働保険の「年度更新」とは、事業主が毎年、以下の2つの手続きを行うことを指します。
- 前年度(令和6年度)の確定保険料の申告・納付
- 新年度(令和7年度)の概算保険料の申告・納付
これらは「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」に基づく義務であり、毎年4月1日から翌年3月31日までの賃金総額をもとに保険料が算出されます。
手続き期間
- 令和7年6月2日(月)〜 令和6年7月10日(木)
この期間内に申告・納付を行ってください。
期限を過ぎると、政府による保険料の決定および追徴金(最大10%)の対象となる場合があります。
手続きの流れ
- 賃金の集計
令和6年4月1日〜令和7年3月31日までに支払った全ての賃金(支払日が令和7年4月以降でも確定している分を含む)を集計します。 - 確定・概算保険料の計算
集計した賃金総額に保険料率を乗じて、確定保険料と新年度の概算保険料を計算します。 - 申告書の作成・提出
必要事項を記入した申告書を、管轄の労働局・労働基準監督署または電子申請(e-Gov)にて提出します。 - 保険料の納付
金融機関窓口または口座振替、電子納付で保険料を納付します。
提出・納付方法
方法 | 申告書提出 | 保険料納付 |
労働局・監督署への持参 | 〇 | 金融機関へ別途納付または口座振替等 |
郵送 | 〇(返信用封筒を同封) | 金融機関へ納付が必要 |
電子申請(e-Gov) | 〇 | 電子納付、口座振替等が利用可 |
※申告書と納付書は切り離さずに提出してください。
※添付書類(特別加入者がいる場合)は併せてご提出ください。
再発行について
申告書または納付書を紛失・破損した場合は、以下の対応が可能です。
- 都道府県労働局:複写式の用紙で再発行可能(金融機関提出可)
- 労働基準監督署:提出用と控えが別用紙。金融機関には提出不可。
ご注意ください
- 納付期限に遅れると延滞金(年率8.7%、初回2ヶ月は軽減)が発生します。
- 特別加入者の申告には**「内訳名簿」「算定基礎額特例対象者内訳」**等の添付が必要です。
- 「申告書の記入は黒ボールペン」「数字は標準字体で丁寧に記入」などの注意事項もご確認ください。
詳しくは厚生労働省HPをご確認ください
主要様式や手引きは下記サイトからダウンロード可能です。
▶ 厚生労働省 労働保険年度更新に係るお知らせ