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短時間労働者の社会保険適用拡大について

平成28年10月1日から、特定適用事業所(被保険者が常時501人以上の企業)に勤務する短時間労働者は新たに社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用対象となります。

対象となる事業所の事務手続きや従業員の定義等、制度の概要については、下記URLにてご確認ください。

http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.html

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/

またこれに伴い、平成28年10月(11月納付分)からの厚生年金保険料率に下限(8.8万円)が新たに設定されました。

平成28年10月(11月納付分)からの厚生年金保険料率表